三谷太一郎 日本の近代化とは何であったか 第4章 大日本帝国憲法の自由主義的側面 大学で憲法の講義を聴く者は、勅語(教育勅語 引用者)との同一性よりも、異質性に強く印象づけられるものが少なくありませんでした。憲法の立憲主義的で自由主義的な側面から受ける印象が強かったのです。(中略)したがって憲法は時として、立憲主義・自由主義のイデオロギー的根拠としての意味・機能をもったのです。 例えば丸山真男は大学二年当時、学生団体主催の講演会に招かれた尾崎行雄の講演を聴き、その中で尾崎が「われわれの私有財産は、天皇陛下といえども法律によらずしては一指も触れさせたもうことはできない。これが大日本帝国憲法の趣旨だ」と述べたことに「目からウロコが落ちる思いがしました」と語っています。(中略) また典型的なリベラル・デモクラットであった公法学者美濃部達吉は、敗戦後の憲法改正には消極的でしたが、その理由は大日本帝国憲法のもっている立憲的で自由主義的な側面を、彼字自身が確立した憲法学説、つまり1935年の天皇機関説事件の過程で政府によって禁止された憲法学説の復活によって将来拡充していく可能性への確信に由来していると思われます。 逆に、1935年以降の昭和期の反体制運動(「国体明徴」を掲げる「革新」運動)を推進した諸勢力は、憲法の立憲主義的で自由主義的な側面を支持する諸勢力を攻撃し、事実上の「憲法改正」を目指しました。日本の近代においては「教育勅語」は多数者の論理であり、憲法は少数者の論理だったのです。 (つまり丸山真男は「私有財産の神聖」の側に立つブルジョワイデオローグであった。そして99パーセント対1パーセントの世界に於いて反資本主義を掲げる者、私有財産の否定・制限を目指す者たちは「天皇大権」がブルジョワ憲法を否定する根拠になり得ると考えた。昭和維新運動は「右からの」社会主義革命の試みであった。) |