帝国の慰安婦  植民地支配と記憶の闘い  朴裕河

 

p70

 それに長い駐屯生活で同じ慰安婦と暮らしていると、女房みたいな気持ちになってしまうのか、兵隊たちもガツガツしなくなってきます。いつでもできるじゃないかという感じです。彼女らはそんなことで駐屯部隊の一員のようにもなっていました。また飾り物というか慰安婦を持たない駐屯部隊は、お菓子を持たない子供のように格好が付かないようなところがあったので、兵隊たちは彼女らを大事にしていました。

 慰安婦の方もそれに応え、休日に兵隊たちの所へお土産を持ってきて洗濯してくれたり、陣地の横で機関銃の手入れをする兵隊のそばで頬杖をついて眺めていたり、花を摘んだり、空にはヒバリがさえずっていてのどかなものでした。兵隊も昼飯を食べさせたりしていました。駐屯地における兵隊と慰安婦の関係はどこでもこんなものでは無かったかと思います。(千田197365から66頁)

(キリスト教的な性意識からすれば、このような売春婦との牧歌的・疑似家庭な関係こそがあってはならないことなのだろう)

p73

 慰安婦になる時、戦場にいた当初は、“こんな体の私でもお国のために働けるのだ”と思った。でも第一線の慰安所にいる時はそれでもよかったけれど、後方の兵站基地の慰安所にいると次第に生活に慣れるというか疲れてしまうのね。それというのは第一線では兵隊たちと食べるものも一緒だし、兵隊は明日死ぬかもしれないと思っている。私たちもそんな彼らを本気に慰めようと思った。将校たちも顔を見ると、“ご苦労!”などといってくれた。ところが後方にくると本当に“共同便所”扱いなの。将校や下士官たちの中には面と向かってそういうのがいた。(千田、8182

 

p172

軍を派遣し続けるために必要な慰安婦システムとは、いうまでもなく倫理に悖る行為である。

(日本の文化ではセックスは悪ではない。民族の闘いにおいては神様も戦うのだし、巫女さんも戦うのだ。中島みゆきに女神MEGAMIという唄がある。MEGAMI 受け入れる性. MEGAMI 暖める性 己れのための 愛を持たない おいでよ  )

 

 p175

 元々挺対協は、80年代の民主化闘争とキリスト教系団体と女性運動の接合として生まれた団体である(山下英相2008)。

 

 4章 韓国憲法裁判所の判決を読む

   1,提訴者たちの主張

 

……

憲法裁判所の決定は、「請求人が日本国に対して持つ日本軍慰安婦としての賠償請求権が(財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と韓国との協定)第二条第一項により消滅したのかに関する日韓両国の解釈上の紛争を、上記協定第三条が定めた手続きによって解決しないままでいる被請求人の不作為は違憲であることを確認する」(韓国憲法裁判所「判例集」232370頁)という者だった。個人の請求権が日韓請求権並びに経済協力協定(以下、協定)によって消滅したのかに関する解釈であり、憲法裁判所はこれが消滅していないと見なして、その「解釈上の紛争」を解決するために政府が努力しないのは違憲、としたのである。……

 この判決は、「日韓基本条約」の協定を基準にしているので、この判決について考えるためには1965年の条約にさかのぼって考える必要がある。

 協定では、「日本国及び大韓民国は、両国及びその国民の財産並びに両国及びその国民の間の請求権に関する問題を解決することを希望し、両国間の経済協力を増進することを希望して、次の通り協定した」としながら、三億ドル分の「日本国の生産物及び日本人の役務」を「無償で供与」するとしている。さらに二億ドル分の「日本国の生産物及び日本人の役務」を「長期低利の貸付け」にするとしている。それは日本の韓国の経済発展への協力を示すものであった。……

……

 しかしこの条約は、周知のようにこの協定の第二条第一項をもって「両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、195198日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する」ことになる。…… 2006年に開始された被害者たちの訴訟請求内容は次のようなものだった。

 

「日本国が請求人たちを性奴隷とした人権蹂躙行為は「醜業を行わしむるための婦女売買禁止に関する国際条約」「強制労働禁止協約(国際労働機関第29号条約)」などの国際条約に反するものであり、この事案の協定には含まれていない。このジアンノ協定によって打開されたのは我が国の政府の国民に対する外交的保護権のみであり、我が国の国民の日本などに対する個人損害賠償請求権は放棄されていない。…」

 

 この請求の根拠は最初にあるように「婦女売買禁止条約」に日本が違反したというところにあった。そして、損害を受けた「個人」の「損害賠償」が請求されていないと言う。つまり「婦女売買」の責任主体を日本国家のみに帰している。しかし人身売買の主体はあくまでも業者だった。日本国家に責任があるとすれば、公的には禁止しながら実質的には(個別に解放したケースがあっても)黙認したことにある。そして、後に見るようにこのような「権利」を抹消したのは、韓国政府でもあった。

p181

2.日韓協定の議論

……

問題は、日韓協定に保障の〈法的根拠〉がなかったところにある。日本人たちは「日本国民」として徴兵・徴用され、事後に戦没者墓地や恩給が支給された。徴兵自体は国民として国家総動員法に基づいて行われたものなので、「日本国民」でなくなった韓国人はいまや日本による保障の対象ではないことになる。しかし、そのことに含まれる矛盾は明らかである。国家が必要とした時国民の地位を与えて〈国民の義務〉を与え、必要でなくなったとき、「国民」から外して〈国民の権利〉だけを奪った形になるからだ。

 とはいえ、根本的な問題は、日韓併合が、国民に知らないところで少数の人によって「合意」のかたちをとって行われたことにある。つまり、たとえ賛同者がいたにしても、ほとんどの国民には「強制」されたことでしかなかった日韓併合が、朝鮮人すべてが進んで「日本国民」に成石表明をしたかのように、合法の形になってしまっていたことこそが問題の根源にあるといえるだろう。   (それは誰のせい?)

 

3.日韓併合条約の拘束  3.は全文)

p185

 日韓併合条約は、第一条で「韓国皇帝陛下は韓国全部に関する一切の統治権を完全かつ永久に日本国皇帝陛下に譲与す」と記している。第二条は日本天皇はその提案を受け入れる、という内容だ。そして皇族を「尊称威厳及び名誉を享有せしめ」、そのための支出もするとしているというのが三条と四条の内容である。この条約が〈両国合意〉のものだとすると、その条約によって形は対等な併合でも、実質的には植民地となり、突然、日本人となった朝鮮人にとって、被害の補償の根拠は〈法的には〉存在しないことになる。慰安婦を被害者として規定して補償の対象とするべく立法をするためには、「植民地支配という不法行為による他国国民動員に関する補償」にならなければならない。しかし当時の併合が〈法的〉には有効だったという致命的な問題が生じるのだ。

 1990年代の日本の謝罪について考えるためには1965年の基本条約を、1965年の条約について考えるためには1910年の併合条約を考える必要が生じる。そして当時、植民地支配が法的に禁止されたいなかった以上(もちろんそのときの「法」と葉強大国同士の「了解」でしかなかった)、植民地支配によって被った精神的・身体的被害に対して「賠償」を要求できる根拠が存在しない、という問題が生じるのである。

 基本条約に向けての韓国政府の要請は、植民地支配に対する賠償ではなかった。日本は日韓会談における非徴用者に関する議論の時「補償金とはどのような性格のものなのか」と聞いている。それに対し韓国は「未収金は当時規定によって受けるべきものを受けられなかったものであり、補償金は生存者、負傷者、死亡者を含めて被徴用者に対する補償、即ち精神的苦痛に対する補償を指すもの」(キム・チャノク(金昌縁)2010248頁から再引用)と話した。つまり植民地支配全体に対する賠償要求ではなかった。

 ところが、日本はこれに対して「この項目は史的な請求がほとんどだと思うし、国交が回復し正常化すれば日本の一般法律に則り個別に解決する方法もあると思うが、この点に関してどう思うのか」と聞いていた。つまり日本が主体となって個別に補償を行う方式を日本側が提示していたのである。しかしここでも韓国は「国が彼らに代わって解決しようとしている」と主張した(同、248頁)また、被徴用者の補償金を巡って、日本は「補償とは国民徴用令第一九条によって遺族扶助料、埋葬料などが支払われることになっており、工場に関しては工場法によって、軍人軍属に関してもそのような規定があるが、当時のそうした基板に沿った補償を意味するのか」と聞き、韓国は「新しい基板のもとにそれに相当する補償を要求する」「他国の国民を強制的に動員することで生じた被徴用者の精神的・肉体的苦痛に対する補償」と答えている。それに対し日本は、「徴用時には日本人として徴用されたものなので、当時の補償のようなもの、つまり、日本人に対していま行われているものと同様の補償を要求するのか」と再度質問し、韓国は「新しい立場から要求する」と繰り返している(同、248249頁)。

 「新しい立場」というのは、日本人としてではなく、韓国人としてもらいたいと言うことだろう。それが、解放された民族として妥当な主張であるのは言うまでもない。たとえ国家の頂点にいる少数が合意したとしても、求めないのに「日本人」になってしまったことにより被ったことに対する補償を求めたのだろう。   

(それは韓国皇帝に求めるべきではないか。)

 そして、このとき日本は「我々の立場は未支払金が本人の手に渡されなければならない」とし「日本援護法を準用し個人基盤で支払えば間違いがない」としながら、「個人に対する直接補償を主張」(同、249頁)した。個人が被害自行をあとから訴え出る可能性があるので、日本国が直接韓国の個人に補償するとしたものだったのだろう。

 しかし、韓国政府はそのやり方を拒否した。すでに指摘されているように、当時の日本側には「徴用が強制動員だという認識がまったくなく、そのため、損害賠償をするべきだという意識もまったくなかった」(同、250頁)のだろう。そのような認識が正しいかどうかは別として、日本が1910年の合併と国民動員を「合法」だと認識するかぎり、当然の発想だったはずだ。

 実際に日本側は、「徴用者補償金に関しては(中略)精神的苦痛に対する補償を請求しているが、当時の韓国人の法的地位が日本人だったという点に鑑みて日本人に支払われなかった補償金は支払えないと考える。しかし死亡及び傷病者に対しては当時の国内法によって給与金が支払われたはずなので、未払いのものがあれば被雇用者未収金として整理されるはずで、その項目で検討したらいい」(同、252頁)と話した。

 つまり、日本は「元日本人」としての朝鮮人、過去の「日本国民」の枠組みを使えば、被害に対する補償は可能、と話していた。しかしキム教授が述べるように「請求権に対する両方の認識の差異」(同、252頁)が生じたのであり、「韓国側は被徴用者の精神的肉体的苦痛に対する補償までを含むものと請求権を幅広く認識していたのに対して、日本側は日本の国内法によってすでに成立している権利のみを念頭に置いていた」(同、253頁)のだろう。

 こうした認識の差異は、時の日本政府に植民地支配に対しての謝罪意識がなかったことを示す。そうではあっても、韓国政府がこのとき日本の意見を受け入れて個人補償部分を残しておいたなら、ほかの被害者もそれぞれ〈適法〉な補償を受けることが可能だったかもしれない。しかし韓国政府はそうはしなかったし、これまで慰安婦や被害者たちがほとんどの裁判で負けた理由はまさにここにある。

 日本政府を相手にした裁判がずっと敗訴してきたことに関して、韓国は、日本の謝罪意識がないことと捉えて非難してきた。しかし、韓国の訴訟が敗訴したのは単に〈日本の謝罪意識がない〉ためのことではない。すでによく知られているように、1965年で終わっていると日本が考えていることの背景には、このような事情もあったのである。個人の請求分を、代わりに受け取ってしまって、日本に対してはもはや個人請求をできなくしたのは、残念ながら韓国政府だった。そしてそれは、時代的な限界でもあった。 

 

 

p320

 新たに明らかになった事実とは、問題を提起した韓国の支援団体が挺身隊と慰安婦を勘違いしていたこと、業者が軍隊と慰安婦を媒介したこと、革新政権のもとで出された「村山談話」が、実は自民党の戦後処理についての思考につながっていたこと、韓国には責任回避の「小細工」としか理解されなかった「アジア女性基金」が、「河野談話」と「村山談話」の精神を受け継いだものだったこと、その基金から「償い金」を受け取った韓国人慰安婦が約60人もいること、日韓国交正常化のとき、日本は個人への賠償を残しておこうと提案したのに、韓国政府が代表して受け取ってしまったことなどです。

 

 4.帝国と冷戦時代の限界  (全)

 このとき韓国が個人の請求権を残さなかったのは「経済建設のための犠牲と言うよりはむしろ北朝鮮の請求権問題を封鎖するため」(チャン・バクチン2009456頁)だった、その理由は「統一後に日本が北朝鮮地域の日本人財産を要求するのを遮断するのと、統一以前に北朝鮮と日本が請求権交渉をするのを防ぐ」(同、455頁)ことにあった。つまり「日韓協定による各種個人請求権の消滅は本来なら日本に対していっしょに過去清算を模索すべきだった同族との対立のせいで生じたこと」(同)だったのである。

 韓国が主張した〈新しい枠組み〉は、解放されたもと植民地人としては、論理的には正当な要求だった。しかしその時代に植民地朝鮮は日本の一部になっていたのであり、朝鮮人は「日本国民」となっていた。何よりも当時は国民が国家によって被害を受ける場合、補償を請求すべき法が存在しなかった。そうした状況であくまでも「被害国」(別の国)として補償を求めた韓国の趣致用は、モラルとしては正しくても、法的賠償を要求しうる「法」が存在しなかったことが問題となる。

 つまり、日本の立場からすると、他国の国民になぜ補償しなければならないのかということになる。植民地支配がこの時期に不法とみなされていなかったことが問題のポイントなのだ。実際に、アメリカとイギリスが日本による韓国併合を承認(同、192頁)したのは、それが「条約」(韓国皇帝が自ら日本に国家を引き渡す形になっている背景はもっと研究されるべきだろうが)という形式を備えたものだったからだ。そうであるかぎり、日本としては不法ではないといいたくもなるのだろう。

 「慰安婦」と認められた人たちは、90年代以降も韓国政府から日本の補償金に代わる支援金を受け取っている。しかし2011年の憲法裁判所の判決文を見る限り、そのような状況は把握されていないようだ。協定当時、日本側が個人補償を行おうとしたのに、韓国側の主張で個人補償を国家が代わりに受け取ったと言うこと、1965年の日韓協定から40年が過ぎた時点で「慰安婦及び被害者たちに国家が当時行えなかった補償をしたという点を、悪してはいなかったようなのである。

 1990年代後半に、韓国政府は慰安婦として認められた者たちに4000万ウォン程度の金を支払った。そして2005年には日韓会談の文書を公開した後、改めて徴兵者の遺族や被害者たちに補償金を支給した。90年代の韓国政府支援金は、日本政府の基金を受け取らないことを前提とした日本への〈対抗的性格〉の支援金だったが、2000年代の支援金は日本が韓国政府に支払った植民地被害者に対する補償金を、個々人に支払ったものだった。

たとえ日韓協定当時の日本に植民地支配に対する謝罪意識が明確に存在しなかったとしても、日本が個人被害に対する補償を行おうとしたのは間違いない。そして「慰安婦」という存在も、日本にとっては〈あとから現れうる個人〉だった(「補償責任」があると認めた場合のことであるが)。植民地支配によるさまざまな問題が日韓協定時に議論されなかったのはたしかだが、当時の補償金がそのような状況を想定して渡された金額であることは間違いない。

 当時の個人請求権消滅責任が韓国政府にあったとすれば、日本の法的責任を問うのは難しい。そして(後述するが)、1990年代に行われたアジア女性基金の「道義的補償」は植民地支配によって生じたことを意識しての補償だった。国家による精神的・身体的被害を補償する法、帝国の植民地支配による被害に対して補償するようにした法が、日韓協定当時存在しなかったのは残念なことである。しかし、それは他国を支配することを悪いこととは考えなかった帝国主義時代と、それに対する問題定義を充分にできないままに日本と国交を結ぶことになった冷戦体制を、日韓が生きてきた時代的な限界によるものだった。

 そして2006年以降に、韓国政府が慰安婦をはじめとする植民地時代の被害者に渡した支援金は、名前は「道義的補償」でも、内容的には1965年の条約の先日本から受けたお金を遅ればせながら個々人に渡したことになるのだから、実質的には法的責任を全うしたことにもなる。

 何よりも、訴訟者の被害者団体の賠償要求の根拠は「強制労働」と「人身売買」であり、それが当時の国際法に違反するものだったと言うことにあった。しかしそのことを〈直接に〉犯した主体が「業者」だった以上、日本国には、需要を作った責任〈時に黙認した責任〉しか問えなくなる。そういう意味でも、法的責任を前提とする賠償請求は無理と言うほかない。

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