ファシズム期の国家と社会 2

 

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3 「国防の本義と其強化の提唱」=陸軍パンフレット

 

p98

(略)四、では其二で「国防と国内問題」を取り上げ、まず「一,国民生活の安定」で次のように指摘している。

「国民の一部のみが経済上の利益、とくに不労所得を享有し、国民の大部分が塗炭の苦しみを嘗め、延いては階級的対立の生ずるが如き事実ありとせば……国防上の見地よりして看過しえざる問題である」とし「国民生活に対し現下最大の問題は農山村の匡救である」

 

6章 「経済新体制」と統制会

 

p300

   三 「経済新体制」とその理念

 

1 経済新体制確立要項

 

 1940(昭和一五)年5月、元首相近衛文麿を擁して新党を結成し、一国一党体制を確立しようという「新体制」運動が起こった。これは、第一次近衛内閣(391月総辞職)後、平沼、阿辺、米内三内閣のもとでの戦局と経済のゆきづまり、それを反映した政局の混迷を打開し、強力政治体制の実現をめざしたもので、当初はナチス体制運動の日本版と言われ、国民運動として構想されたものである。しかし「同床異夢」のまま運動の推進に参加した諸潮流(軍・革新官僚・諸政党・近衛側近グループ=昭和研究会・右翼等)間のあつれきや、特に新体制と軍部および一国一党制と国体との関係の調整のために、同年10月に発足した大政翼賛会は政治結社=政党とはなりえず、「臣道実践」という精神運動的色彩の強い上意下達の官製国民動員組織となってしまったこと、周知の通りである。それでも同会は、地方行政官を長とする支部組織の結成、部落会・町内会の整備、産報運動をはじめとする官製国民動員団体の再編成をつうじて、日本型ファシズムにおけるいわゆる上からの国民組織化機構をつくりだしたのであるが、こうした政治面における「新体制」の経済版が、「経済新体制」構想であった。

 40年7月、「新体制」運動の高揚のなかで成立した第二次近衛内閣は、ただちに基本国策要領を発表(8月1日閣議決定)したが、その第三−三項−ロに、「官民協力による計画経済の遂行特に主要物資の生産、配給、消費を貫く一元的統制機構の整備」がうたわれていた。そして、それを具体化するものとして構想されたのが、最終的には同年12月7日に閣議決定をみた「経済新体制確立要項」であった。その内容はのちにしめすとして、その前に、ここであらかじめ注目しておいていいことは、この要綱案の企画院での立案過程および、その最終案が経済関係閣僚懇談会で修正される過程で、立案に当たったいわゆる「革新官僚」グループと財界とのあいだで、激しい対立抗争が存在したことである。その詳細については中村隆英・原朗両教授の研究が存在するが、行論に必要な限り手その要点を紹介すれば、およそ以下のとおりであった。

 まず、注目すべき第一の点は、政府側で準備された企画院案の内容が、ある意味では国家統制を一層強化する方向でつくられていったことである。もっとも、それは従来からの官僚統制のたんなる量的拡大ではなかった。それは、すぐあとでみるように、民間人である経営担当者に公的人格を与えたり、私的統制団体を公法人=国家機関化するなど、たんなる上(外)からの統制ではなく、民間人の「自主性」を吸収しようという側面がもりこまれていたし、バラバラな統制機構を最高経済組織によって一元化することもふくまれていた。そのかぎりでは、前に指摘した官僚統制の「弊害」への対応がそれなりに考慮されていたといってもいい。しかし、特徴的なことは、それが、資本主義体制の根本をなす営業の自由と、それを基礎とした資本の利潤原理を否定しようという、いわゆる国家社会主義への指向をふくんでいたことである。

 すなわち、企画院原案は、関連する草案も含めれば、@経済機構整備要綱(案)(7月19日)、A企業資金及経理統制要綱(決定案)(722日)、B産業合理化要綱(913日)、C経済新体制確立要綱(913日)、D同上(928日)、E同上(025日)などが残されているが、中村・原両教授によって「内容・表現ともにもっとも激烈であって、露骨に当時の『革新官僚』グループの志向をしめしていた」といわれるD928日案の主要点についてみると、そこではまず、「資本と経営の分離」による企業目的の「利潤」から「生産」への転換が強調されていた。「国民経済ノ能率ノ向上並ニ生産力ノ増強ヲ図リ国防産業ノ自主性[自給自足の意−柴垣]ヲ確保スルト共ニ国民経済ノ計画性ヲ確立シ以テ国防国家体制ノ完成ヲ期ス」ために、「(二)自由主義経済体制ヲ改革シ(三)国民経済ヲ綜合計画的ナル生産共同体トシテ組織スル」(基本方針)、「企業ヲ[利潤追求ヲ第一義トスル−−913日案に存在シ、28日案では削除されている挿入−−柴垣]資本ノ支配ヨリ離脱セシメ国民生産共同体ノ一員タル立場ニ立」たしめる、「企業ノ設立、分離、合併、解散ノ自由ヲ制限スル」、「企業ニオケル経営ノ優位ヲ確保シ企業経営ノ公共性ヲ確保シ経営担当者ニ公的性格ヲ賦与スル]、[配当ヲ統制シ経営者ヲシテ企業ノ経営ニオイテ資本ニ拘束セラルゝコトナク生産ノ確保増強及拡大再生産ニ対スル国家的責任ニ任シソノ創意ト能力ヲ発揮セシムル]、[企業ニ対シ国家的生産ノ増強ニ対スル寄与ニ応シ報奨制度ヲ設クル」、「現在資本ノ見地ヨリ一企業ニ属スル多角経営体ヲ生産ノ増強ヲ目的トスル計画的、技術的見地ヨリ分離結合シ再編成スル」、「中小企業ハ……之ヲ整理再編成スル」、「政府ニオイテ特ニ必要ト認メタルトキハ企業ヲ国営トナスコトヲ得ルモノトスル」、等々の案文がその点をしめしている。つぎに、経済団体については、「国民生産共同体」(国民経済組織のこと−−柴崎)の単位としての「生産共同体」と規定し、「強制設立」による「公法人」として「指導者原理」を適用し、主要部門別・業種別等の経済団体のほかに全産業を統括する「最高経済団体」(「経済中央本部」)を組織すること、経済団体は各段階に応じて「政府ノ共同機関」、「政府の代行機関」、「下部経済団体(又ハ企業)ノ統括、指導」、「生産、配給ノ実績調査」等の「職能」を有し、最高経済団体は「内閣(企画院)ノ」、下部団体は「夫々ノ所管省ノ監督」に属すること、政府は最高経済団体指導者の任免権ならびにその他役員任免の認可権を持ち、また「経済団体ノ役員ニ官吏モ就任シ得ル」こと、などが定められていた。これは経済団体を事実上国家機関化し、上意下達の統制機関化するものにほかならない。最後に、「企業経営」には「適正ナル利潤」が、「企業資本」には最低基準ノ配当」が「保障」されていたが、いずれも統制を前提としたものであり、さらに企業及び経済団体は、「経営担当者等ノ国家的寄与ニ対スル報償基金」の積み立てが義務づけられ、利益金処分の自由も否定されていたのである。

 もっとも、1112日真最初の経済関係閣僚懇談会に付議された企画院最終案は、右の928日案に比べて表現がかなり緩和された内容のものだったようである。最終案そのものの内容は明らかでないが、中村・原両教授は前掲論文で、それは、928日案につづく1025日案に近いものであろうと推測されている。そこでは「企業ニ於ケル経営ノ優位ヲ確保シ」(928日案)が、「企業経営ノ公共性ヲ確立シ」(1025日案)に緩和され、「企業ノ経営ニオイテ資本ニ拘束セラルルコトナク」という文言は削除されている。国民経済組織を「国民生産共同体」とし、経済団体を経済団体を「生産共同体とする表現も姿を消し、後者は「生産協力隊」と規定しなおされている。928日案では設置が当然とされていた「全産業ヲ統括スル最高経済団体ハ情勢ニ応シ必要アリト認メタルトキニ於イテ之ヲ設置ス」と改められた。しかし、その他の規定はそのまま残され、国家統制強化の方向は基本的に維持されていたのであった。

 当然のことながら、右のような企画院の動きは、財界の猛烈な反発をひきおこした。この点が、第二に注目すべき点である。すでに経済界でも、新体制運動が盛り上がった40年夏ごろから経済体制の再編成に関する論議が高まり、827日には中央物価統制協力会議(3911月、経済団体連盟と中央農林協議会および国民精神総動員中央連盟の三者を主体に結成)が、経済新体制部会で独自の参考案を決定し、また大企業を中心とした日本経済連明快は、カルテル相互間の連絡組織として重要産業統制団体懇談会を結成(829日)、913日の第二回総会で「民間経済新体制要綱参考案」を決定していた。これらは、「公益優先」理念や経済団体における「指導者原理」とそれに公的性格を付与することを認めつつも、既述の官僚統制に対する不満から、政府は統制の大綱を決定し監督するにとどめ、その運用は民間の創意と責任とに委ねるべきことを強調したものであった。ここにすでに企画院すなわち官側の発想とのへだたりが存在していたのであるが、官民懇談会や新聞報道によって政府側の構想が民間に伝えられ、さらに9月初旬に資本と経営の分離論が報道(『日本工業新聞』99日付ほか)されるや財界は強く反発し、官側の経済新体制案そのものに対する反対の姿勢を明確にするに至った。1019日に発表された会社経理統制令−−それは企業の利益配当の制限を細かく規定していた−−も、財界の姿勢の硬化を促進させたと言われる。こうして9月から12月初めにかけて、閣内をもまきこんだ「財界攻勢」が推進され、「経済新体制」論争が展開したのであるが、その詳細はこれも前掲、中村・原論文にゆずり、財界見解を総括的に論じたとみられる経済七団体による「経済新体制ニ関スル意見書」の大要をしめしておこう。これは、127日、経済新体制確立要綱が閣議決定される直前に、日本工業倶楽部、日本経済聯盟会、日本実業協会、日本実業組合聯合会、工業組合中央会、全国産業団体聯合会、全国金融協議会の連名によって、近衛首相はじめ各閣僚・長官・参議にて移出され、さらに貴衆両院議員、各経済団体に配布されたものである。

   第一 経済機構ヲ安定シ国防国家建設ニ邁進スヘキコト/一、……之カ現実ハ高度能率ノ発揮ニ由ル生産ノ増強ニ在リ経済新体制ノ樹立ハ即チコノ趣旨ニ基キ苟モ此ノ目的ノ達成ヲ妨クルモノハイカナル理念ニ基クトモ之ヲ排除シ……従来ノ所謂自由主義経済ノ弊ヲ矯メ「自由」ニ必要程度ノ制限ヲナスノ緊要ヲ認ムルモ此重大事局ニ際シ有機的ニ発展シタル経済機構ノ根本ニ徒ラニ動揺ヲ与ヘ社会不安ヲ醸成シ人心ヲ萎縮セシメ国家目的ノ醸成ヲ妨クル処無カラムコトヲ要ス

   第二 国家目的ニ合致スル範囲内ニ於イテ利潤思想ヲ是認スルコト/一、政府カ経済人カ国家目的達成ノ為メ国民経済ニ課セラレタル責任ヲ分担スルコトヲ以テ経営ノ本義タルヘシトナシ利潤追求ヲ否認シ滅私奉公ヲ高調シ私益ヲ以テ国家目的ニ反スルモノナルカ如ク誤想セシムルハ思ハザルノ甚シキモノナリ此ノゴトキ営利思想ノ排除ハ必ス企業ヲ萎縮セシメ生産ヲ減退セシメ施テ国家ノ租税収入ヲ劇減セシムベシ/……企業経営ノ目標カ国家目的ニ背馳セサル正当ノ利潤ニアルニオイテハイカナル高率ノ利潤ナラムモ国家トシテハ寧ロ之ヲ奨励スヘキモノニ非スヤト信ス/二、我国ノ経済界ハ必ズシモ欧米ノ自由主義其儘ノ移植ニアラズワガ国民ノ日本精神ニヨリ主トシテ国家本位ニ経営セラレ有機的ニ発展シタルモノニシテ経済人ノ創意、才能、勇気ノ結晶ニナリタルモノナリ然ルニ此ノ厳然タル事実ヲ無視シ公益優先ノ観念ヲ高調セシムガ為メ故ラニ従来ノ企業経営ガ悉ク私益追求ノ動機ニ出ヅルカ如キ感ヲ世間ニ与ヘ人ヲ見ズシテ物ヲ視軽々ニ有機的経済組織ヲ根本的ニ改革セムトスルハ結局ワガ経済界ヲ破壊シ我ガ国ヲシテ露西亜タラシメントスルモノナリ

   第三 統制ハ企業ヲ動揺セシメザルコト/一、政府ハ会社ノ合併事業ノ単一化ヲ図リツツアルモ政府ガ企業体内ノ組織ニマデ干渉スルハ決シテ生産増強ノ実績ヲ挙グル所以ニアラザルベシ[以下、一業一社主義、民営国営会社、国策会社、特殊会社等に対する批判−−柴垣]

   第四 新体制ノ目標 一、新体制ノ目標ハ低物価政策ノ堅持ト生産効率ノ増進トニ置キ各企業単位ハ相互ノ競争ニ依ル進歩発展ヲ促進シ飽クマデ生産効率ノ増進ヲ誘導シ企業ノ自主性ト個人ノ活動性ヲ尊重シつゝ全体的即チ総力ノ発揮ヲ実現スルヲ眼目トシ企業ガ利潤追求ノミヲ目的トスルモノニアラザルヲ認ムルト同時ニ正当ナル利潤ヲ認メ次ノ要点ニ注意スルヲ要ス [以下、?多角企業の分離結合、一業一社主義批判、?企業の自己責任制、?企業の所有と経営の不可分原則と重役先任権の確保、?「利潤ノ適正」ト「利益分配ノ適正」との混同批判、?会社経理統制令批判、?国家による報奨制度批判−−柴垣] 二、自治的中枢機関ヲ設ケ政府ト協力シテ国家ノ総合的経済計画ノ研究並ニ産業相互間ノ連絡調整ニ当タラシムルコトヲ要ス

   結論 以上ハ吾人ガ新体制ニ対スル要望ノ大綱ナルガ政府ハ経済新体制ノ樹立ニアタリ、動モスレバ経済界ノ意見ヲ抑圧シ官民乖離ノ端ヲ啓クガ如キ嫌イアルハ上下一致国難ニ当タラザルベカラザル今日ニ於テ吾人ノ遺憾ニ堪ヘザル処ナリ ……現在ニ於ル生産梗塞ノ大ナル原因ノ一ハ政府部内ノ統一ヲ欠クガ為メニ生ズル事務ノ渋滞ニアリ故ニ仮令経済界ノ体制ヲ新ニスルト雖モ政府ノ行政機構ヲ現状ニ放置スルニ於テハソノ目的ヲ達成スルノ至難ナルコトハ言ヲ俟タズ故ニ政府ハ先ヅ行政機構ノ整備統合ヲ断行スルト共ニ吏界ノ気風ヲ刷新シ自ラ率先シテ範ヲ天下ニ垂レ以テ信ヲ国民ニ博スルニ努ベシ吾人ハ政府ノ新体制樹立ニ就キ進ンデ協力スルニ敢エテ吝カナル者ニアラズ政府当局者ガ虚心坦懐経済界ノ事ハ経済界ノ言ニ聴キテ国難打開ニ邁進セラレンコト吾人ノ切望シテ已マザル所ナリ

 右の「意見書」に明らかなように、財界の意向は企画院のそれに真っ向から対立するものであった。それは、生産増強のために、新体制の樹立と統制の強化を認めつつも、それはあくまで「自由主義経済」−−それは「日本精神」により「国家本位」に「経営」されてきたとの注釈つきであるが−−を前提し、その「弊ヲ矯メ」ル必要のかぎりでのそれであった。「国家目的」による制約を認めつつも、それは「滅私奉公」であってはならず、飽くまで「正当ナ利潤」を前提してのものであった。さらに、企業の「所有ト経営ノ分離」や「営利思想ノ排除」を主張するのは、「我国ヲシテ露西亜タラシメントスルモノ」ときめつけ、逆に生産梗塞の原因は政府部内の不統一にあり、「行政機構ノ整備統合」「官界ノ気風(ノ)刷新」こそが先決、と主張したのである。そして、このような財界の主張は、内閣における「要綱」の最終決定過程で基本的にもりこまれることになるのである。

 そこで最後にその過程を略述しておくと、1112日意向15日、22日、26日、27日とひんぱんに開催された経済関係閣僚懇談会では、小林一三商相を先頭に村田省三逓相、小林平吉鉄相、金光康夫厚相らが財界の主張を代弁し、121日には小林商相が中心となって、財界見解を大幅にとり入れた修正原案が作成された。しかし、これには軍部大臣や内閣参議、大政翼賛会常任総務会等からの巻き返しがあり、再度の修正となったが、それは高度国防国家の確立とか指導者原理の強調など、実質というより企画院原案にみられた精神的理念の表現の復活にとどまったと言われる。こうして127日の閣議で最終決定をみた「経済新体制確立要綱」の全文はつぎのとおりである。

   第一 基本方針 日満支を一環とした大東亜を包容して自給自足の共栄圏を確立し、その圏内における資源に基きて国防経済の自主性を確保し官民協力の下に重要産業を中心として総合的計画経済を遂行し以て時局の緊急に対処し国防国家体制の完成に資し依って軍備の充実国民生活の安定国民経済の恒久的繁栄を図らんとす、而して之が為には ?企業体制を確立し資本、経営、労務の有機的一体たる企業をして国家総合計画の下に国民経済の構成部分として企業担当者の創意と責任とに於いて自主的経営に任ぜしめその最高能率発揮に依って生産力を増強せしめ ?公益優先、職分奉公の趣旨にしたがつて国民経済を指導すると共に経済団体の編成に依り国民経済をして有機的一体として国家力を発揮し高度国防の国家目的を達成セシムルを要す 本要綱の実施に当たりては現下の時局に鑑みその緊急なるものに重点を置き必要に応じ逐次之を実施するものとし生産力の低下配給ノ不円滑を生ずることなく民心の不安を来すことなきを期す、なほ本体制の準備に即応して関係行政機構及びその事務の再編成を行ふ

   第二 企業体制 業体制を確立し各個の企業をして国家目的に従ひその創意と責任とに於いて之を経営せしめ生産の確保増強を期す 一、企業は民営を本位とし国営及び国策会社による経営は特別の必要ある場合に限る 二、企業はその性質に依り一定の基準に従い之が設立等に付必要に応じ制限を加ふ 三、企業はその性質に依り一定の基準に従い生産計画並に技術的見地より見て之を分離結合せしむることを得 四、中小企業は之を維持育成す但しその維持困難なる場合に於いては自主的に整理統合せしめ且その円滑なる転移を助成す 五、企業は国家的生産増強に寄与せしめ又其の恒久的発展を遂げしむる為適当なる指導統制を加ふ ?主要物資の価格を公定するに当たりては中庸生産費を基礎とし適正利潤を計上す ?国民経済の秩序維持に障害ある投機的利潤及び独占的利潤の発生を防止すると共に適正なる企業利潤を認め特に国家的生産の増強に寄与したる者に対しては其の利潤の増加を認む ?企業利益の分配に当たりては適当なる制限を加ふるもその超過部分は公債その他を以て留保し一定条件に従ひ一定期間後に於いて処分するの道を拓く ?発明発見に依り国家生産の増強に寄与したる者に対しては特別なる報償の道を講ず ?技術は之を公開するの途を拓き其の優秀なるものに対しては適当の報償を与へ以て其の進歩を促進す ?企業の設備更新を容易ならしめ其の他企業の基礎を強固ならしむ為償却を強化す ?企業の国家的生産増強に対する寄与に応じ重点的に其の拡充発展を助成す 六、農業水産業経営の企業体制に付ては別途之を考慮す

   第三 経済団体 一、経済団体組織 ?重要産業部門に付ては企業及組合を単位とし同一業種に属する業者又は同一物資に関する業者を網羅する業種別又は物資別経済団体を組織す 其の基本条件左の如し ?経済団体は之を特殊法人とす ?経済団体は業者の推薦に基き政府の認可する理事者指導の下に之を運営す ?其の他の産業は前項に準じ必要に応じ業種別又は地域別系統に組織す ?外地の企業は外地各地域に於いて前条項に準じ夫々経済団体を組織す但し内地との一元的統制をとくに必要とするものに付いては全国的統制に付適当なる措置を講ず ?経済団体を組織するに付特に留意すべき事項左の如し ?経済団体の編成に当りては重要なるものより逐次必要の順序に依り之を組織す ?軍事上特に必要ある企業に付ては別途之を考慮す ?全産業を統括する最高経済団体は必要ありと認めたるときに於て之を設置す 二、経済団体の職能 ?重要産業経済団体の職能左の如し ?政府の協力機関として重要政策の立案に対し政府に協力すると共に十位計画の立案及び其の計画実行の責に任じ且つ必要ある場合に於ては政府に意見を具申す ?前項の計画実行に付下部経済団体及所属企業の指導に任ず ?必要に応じ生産、配給等経営の実績調査を為すと共に生産品の品質規格の検査の衝に当り下部経済団体を監督す ?共同生産其の他の方法に依り犠牲事業等に対し共同の実を挙げ産業の発展に資す ?其の他の団体の職能も概ね右に準ず 三、政府の監督及び大政翼賛会との関係 ?政府は経済団体を指導監督す、経済団体の整備に伴ひその運営は之を出来得るかぎり自主的ならしめ指導監督は大綱に止む ?政府は経済団体の組成発達を図る為大政翼賛会と協力す 四、農林水産業に関する経済団体組織に付ては別途之を考慮す

右の内容を、前述した企画院段階の原案と比較しておくと、「基本方針」から「自由主義企業体制ヲ改革シ」の文言は消え、「所有と経営の分離」の流れをくむ「企業経営ノ公共性」とか「経営担当者ニ公的性格ヲ賦与シ其ノ任免ニ制限ヲ伏ス」とかの表現も姿を消している。「企業体制ヲ変革シ」が「企業体制を確立し」に変わり、それは「資本、経営、労務の有機的一体たる」ものとして、「民営を本位」とすることが確認されている。企業の設立等の自由の制限や利益金処分の制限、多角企業の分離統合規定、国家的寄与に対する報奨制度も緩和された。経済団体にかんしては、それをたんなる特殊法人とし、指導者は「業者の推薦に基き政府の認可」するものとされ、全企業での強制設立が撤回されて「必要の順序に依り」組織されることとなった。また政府の経済団体にたいする対策が「整備再編成」から「維持育成」に変更されたことも留意しておいていい。さらに「本体制の整備に即応して関係行政機構及び其の事務の再編成を行ふ」という一句が挿入されたのも、財界の意向を反映したものといえよう。前掲、中村・原論文はこの最終決定された「要綱」について、それは「企画院を中心とする革新官僚と、財界との間の妥協の産物としてうまれ、その結果、内容には微妙なニュアンスを持った表現が続出している」と指摘され、そしてその点はそのとおりであるが、それ以上の評価を下されてはいない。しかし、以上の行論から明らかなように、この官・民の抗争は、基本的には民つまり財界の巻き返しが功を奏したものとみてさしつかえないであろう。このことの意味についてはのちに検討することとしよう。

 

   五 むすび −−帰結と展望−−

 

p334

第三節の末尾で述べたように、「経済新体制」理念の根底には、日本ファシズムの特質に由来する偏畸があるとはいえ、国家独占資本主義のもとにおける国家と金融資本との舞台装置を創出する要請が存在していた。しかし、第四節でみたように、それがスムーズに実現されるほど、日本の経済・政治・社会構造は成熟しておらず、統制会も精彩のないものにならざるをえなかった。しかも最終的には、賢二経済の破局のなかにのみこまれてしまった。しかし、今日の時点からふり返ってみるならば、この「経済新体制」が追求した理念は、すでに示唆したように、敗戦と戦後改革をへた戦後体制のもとで、「戦時」ならぬ「平時」の、ファシズムではなく大衆民主主義の状況のもとで、いわゆる「政官財複合体」の姿で実現していることに気がつく。そこでは「官」と「民」、「公益」と「私益」の価値評価は、いずれも後者を優先し、前者によってそれが制約されるという逆転をともなってはいるが、両者の調和的共存の体制が確立している。ただ「公益」の内容が、戦争遂行の為の「生産重点主義」から「経済成長」それ自体、さらには「福祉国家の建設」へと変化しているにすぎない。そして、この理念を実体化しているメカニズムとして、いわゆる「日本株式会社」的柔構造が形成されているのである。その際、これを実現する条件を促進したものとして、国家独占資本主義的改革としての戦後改革の意義を無視することはできないであろう。財閥解体による本社の解体は、統制会の産業別統制機能を妨げたタテの統制機能を消滅させたし独占禁止法体制は、「公共の福祉」による私的資本の自由を制限する舞台装置として確立した。官庁間のセクショナリズムは、−−もちろん現在なお根強く残っている面があるとはいえ−−行政改革による内閣内での首相への権限集中によって、大きく緩和される制度的保障が生みだされた。官庁の経済に対する統制権限は大幅に解除されたが、いわゆる「行政指導」によって、事実上産業統制が機能している。これらは「官民協調」を保障する今日の諸制度のほんの一端であるが、これらの事実は、「経済新体制」ナルものが、日本の国家独占資本主義を体制的に成熟させるうえでの、特にイデオロギーの面にあらわれた制度的過度形態であったことをしめすものといえよう。

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