ユダヤ人と経済生活 ヴェルナー・ゾンバルト p375 しかしユダヤ教の(聖なる)法の中における「外国人」の地位が、その他の点でも例外的なものであったこと、彼らに対する義務が「隣人」すなわちユダヤ人に対するそれと比べてあまりきびしくなかったこと、を否定するのは、無知あるいは悪意でしかないであろう。たしかに、外国人をいかに扱うかという方式についての法(ならびに特に慣習)の考え方は、数世紀を経るにつれて、いろいろと変化していった。しかし「あなたは同胞に比べ、外国人に対してはそれほど顧慮する必要はない」という基本的な考え方はトーラーのころから現代にいたるまで、まったく変わっていない。聖書(とりわけトーラー)、さらにはタルムード、それに、応答歌の中の外国人に関する法を、とらわれのない気持ちで研究すれば、つねにこうした印象が残るものだ。今日でもなお弁護的な著作のなかでは、ユダヤの法律が、外国人に対して友好的であったことを証明するため、トーラーの中の有名な箇所、すなわち出エジプト記の12章49節、23章9節、レビ記の9章33,34節、25章44~6節、申命記の10章18、19節が援用されている。だかまず第一に、ここでまさに中心的問題になっている「法規」的な記述においてはもちろん「口伝」の伝統に無頓着であるわけにはゆかなかったし、第二にトーラーのこれらの箇所においてすら、「なぜならあなたたちもエジプトでは外国人であったから」という理由から外国人をていねいにあつかえという警告(もちろん、古代パレスチナにあっては、後のユダヤ人拡散の時代とはちがって、外国人といっても、まったく別の意味をもっていた。それでもゲル〔外国人〕とゴイム〔不信者〕とはまったく違った意味を持っていた)話されていたものの、それとならんで、外国人をより少ない権利を持つものとして扱えとの指示(あるいは許可)がすでに与えられていた。 「……すべてその隣人に貸した貸主は、それを許さなければならない。その隣人または兄弟にそれを督促してはならない。主の許しが示されたからである。外国人にはそれを督促することができるが、あなたの兄弟に貸したものは許さなければならない。」(申命記 15章 二,二節) 利息を取ることについての状況はいつも同じであった。ユダヤ人と非ユダヤ人をまったく区別してあつかったわけである。しかも、当然のことながら、非ユダヤ人が、ユダヤよりも少ない権利しか持たないという法律上の事件が、数世紀の間に、ますます多くなり、最後のほうてんではその数は実に多くなった。私はホーシェン・ハミシュパト法典から、つぎの諸条項を上げておく。 対外国人法の経済生活に対する重要な意味は二面あると、私は思っている。 まずはじめに、ユダヤの商工業に関する外国人に敵対的な規定によって、外国人との交易はたんに遠慮会釈なく行われたばかりでなく、(したがってすべての外国人との交易の中に見られるこの傾向が先鋭化したばかりでなく)そのように表現するのが許されるならば、商業道徳もいたって弛緩したという一面がある。 (p377)わたしは、さっそく、この作用はなにも必ず発生するわけではないが、きわめて容易に発生することがあるし、とりわけ東欧のユダヤ人の間では、ひんぱんに起こることを認めておこう。たとえば、(これまでしばしば論じてきたように)対外国人法のある条項は「異教徒(外国人)自身によってなされた計算上の誤りはイスラエル人の利益になるように利用できるが、そのさい、ことさらにこのことを指摘する義務はない」とのべている(この条項は、トゥールにはおさめられていない。またカロの法典にははじめは入っていなかったが、のちにイッセルレの注釈を通じて導入された)。そうなってくるとこうした法思想(しかも、他の多くの法の条項もこの思想によって満たされる)は敬虔なユダヤ人の心のなかに、「そもそも外国人との交易にあたっては、おまえはそんなに几帳面に振る舞う必要がない」という考えを、必ずや植えつけたに違いない。したがって彼は主観的には、一切不道徳な言動をしたとの責任を負う必要はない。彼は同胞を相手取る場合は、きわめてきびしい、正しい尺度、重量に関する法律の規則を、しっかり守ることができた。たしかに多くの場合、彼は自分が外国人相手にいくらか、「もうけ過ぎても」安心して行動することができた。たしかに多くの場合、彼はきびしく「お前は、外国人を相手どっても公正であらねばならぬ」とさとされた(たとえばシュルハン・アルフ 231)。しかし問題は、これをはっきりいわねばならなかったということである! しかもこれにつづいて次のような非難の表現がみられる(ホーシェン・ハミシュパト 227の26) 「非ユダヤ人を相手取ったときには、もうけ過ぎてもよい。なぜなら、レビ記の25章14節が『あなたの隣人に物を売り、また隣人から物を買うとき、互いに欺いてはならない』と書かれているからである(ここで問題になっているのは欺くことではなく、外国人から取得する高い金額のことだ)。 (p178)外国人を相手どるとき、あなたは多少だましてもよい。彼らと交易するさいは五度くらい、適当なことをやってもよい(これによりあなたはけっして罪を犯したことにならない)」 こういった全く曖昧な見解は、多くの東欧ユダヤ人共同体のようにタルムード学習の際に形式的で、ゆがんだ法解釈が促された土地でしっかり根を下ろした。これがどんなにユダヤ人の業務態度を弛緩させるような影響を与えたかについては、グレーツが、まのあたりに見えるように、はっきり描いている。(彼はこの問題では、非難する余地のない証人であることからしても)私は彼の文章をそのままそっくりここで引用しようと思う(それというのも、彼の発言は、東欧のユダヤ人の経済活動の特徴の多くを解明してくれるからである)。 「曲解や、こじつけ、三百代言のような奸計、自分たちの視野の中に置かれていないものを茶化したり性急な拒絶反応を示すこと……これがポーランドのユダヤ人の根本的性格である……まじめさや正義感は、単純さや真理に対する感覚と同様、彼らから消滅した。従者も親分たちの奸策に満ちた性質を受け入れ、自分たちほどずるくない者をだますために活動する。こうした連中は、偽ることだますことに快感を見出し、一種の勝利の喜びにひたるわけだ、もちろん同族の仲間に対しては、彼らも利口なのだから、こうした奸策を利用するわけにはゆかない。だが、こうした連中が交易相手にしている非ユダヤ人の世界は、自分たちに損害を与えるポーランドのユダヤ人のもつタルムード精神の恐ろしさを痛感している。……ポーランドのユダヤ人の腐敗は、血なまぐさい方式で、彼らの身の上に報復してきた。そしてヨーロッパの他のユダヤ人もポーランドのユダヤ人の性質に、一時的に感化された。(コサックによるユダヤ人迫害の結果)ユダヤ人がポーランドから流出したことによって、他のユダヤ人もいわばポーランド化されたのだ」 |