「東京裁判への道」  粟屋憲太朗

 

 「共同謀議」(conspiracy)とは

 

ここで、東京裁判をめぐる法律議論でかならず問題になる「共同謀議」(conspiracy)という法律概念を説明しておこう。一般に共同謀議とは、「違法な行為を、あるいはそれ自体は適法な行為を違法なる方法で、行うという、二人以上の合意」と説明されるが、この合意自体を犯罪と見なすもので、犯罪の認定には個々の外部的行為を必要とせず、かつては労働組合の賃上げの「共同謀議」も違法とされた。その後、「共同謀議」は、英米法上でもあまりに包括的で問題が多いとされ、その適用には制限がつけられるようになった。

 

 この英米法独特の法概念を戦犯裁判に導入することは、「……犯罪全体の計画に対する関与があればそれだけで犯罪の成立を認めるものであり、個別の軍事行動、残虐行為に直接関与していないものの、戦争全体の計画、遂行に重要な役割を演じた閣僚、党首脳等の指導者の責任を問う上で極めて有効な武器」であるとともに、「主要な指導者以外のものであっても、戦争全体の計画の一部に関与していれば、それだけでそのものの政治責任を問い得る可能性を含んでいる」と特徴づけられるものだった。

 

 つまり日本語で、「共同謀議」といえば、ある特定のグループが一ヵ所に集まって密議をこらすというイメージがあるが、英米法では、全体の計画への関与さえあれば、おたがいに顔も名前も知らないものまでも一網打尽にするような特殊な法概念なのだ。

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