――天皇制社会主義の試みとしての日本ファシズムの興亡 1

 

 

『「右翼」の戦後史』のなかで安田浩一はこう書いている。

 

『ちなみに大物右翼として知られた津久井竜雄(戦前は国家社会主義者として愛国勤労党、急進愛国党の創設に関わり、戦後も大日本愛国党の結成に参加した)は、89(平成元)年にジャーナリスト猪野賢治の取材に応え、「右翼運動というのはこの前の戦争で終わった」としたうえで、こう語っている。

 

〈当時、僕らの周囲の革新的な考え方は、天皇を確信に利用すると言ったら語弊があるけれども、天皇を中心にして、天皇の御意志というものは資本主義的なものではないということで、社会主義を天皇によって肯定し、天皇によってそういう運動を起こそうというのが昭和維新の思想だった〉

〈しかしこれは完全に失敗したと僕は見ています。僕は失敗したんだからこれを二度とやろうという気はまったくないし、またやっても失敗だろう〉

 

津久井を取材した猪野は(晩年にはすっかり”右翼絶望派”になっていた〉と書く。』

 

 

これから『日本ファシズムと労働運動   三輪泰史』を読んでみる。

 

三輪泰史という人については僕は何も知らない。「社会ファシズム」などと言う言葉の使い方からみて共産党系の人かもしれない。この本は資本主義の最高の発展段階としてのファシズム、というような思想に基づく著作なのかもしれない。それを、「失敗した社会主義の試みとしてのファシズム」という立ち位置から再構成してみよう。

 

 

 

第一章 疑似革新としての日本主義労働運動

 

はじめに

 

近年の現代史研究において、日本ファシズムによる人民支配の特質を解明しようとする研究がいくつか見られる。この章はそのような研究成果をふまえてファッショ的支配体制の末端に組織されてしまう方向に労働者を先導した日本主義労働運動を、1935(昭和10)年の時期においてとりあげる。

 (略)

 

二 豊川鉄道争議と愛国従業員組合

 

  1 第一次争議

 

豊川鉄道株式会社は、1896(明治29)年に創立され、1900(明治33)年に豊橋(吉田)から長篠にいたる28キロの線路を開通した、この地方最古の私鉄である。つぎの略図からうかがえるように、豊鉄の罷怠業はただ豊鉄が止まるだけではなく、姉妹会社である三信・田口・鳳来寺の各鉄道を豊橋から切り離し、一部共同路線を持つ名古屋鉄道にも影響する。さらに同社の変電所はこれら四鉄道および豊橋軌道にも送電している。東三河地方の交通網にしめる豊鉄の位置は大きく、それだけに罷怠業の効果てきめんであり、争議は衆目を集めたのである。

 

さて第一表に見られるように、同社は1920年代にはかなりの利益を上げていたが、30年代にいたると大恐慌の影響などで収入が激減し、軍需インフレと為替ダンピングの時期にも跛行的好況の恩恵に浴することなく、経営状態は好転しなかった。そのなかで株式総数96000のうち18932株を所有する、群を抜く大株主の東京海上火災保険(三菱財閥の傍系会社)などによる経営陣への批判が強まり、1935(昭和10)年には重役更迭問題が引き起こされるにいたった。

 

そのころ豊鉄には職員34名、現業員190名(休職者を除く)、計224名の従業員が在籍していたが、そのうち職員層のほとんどが更迭反対運動に立ち上がり、四月末の株主総会に向けて従業員大会を開催し、株主への工作に奔走した。だが運動は失敗に終わり、かわって東京海上火災保険などが推す瓜生卓爾が専務に、奈良原吉之助が支配人にそれぞれ就任した。新しい経営陣のもとで、旧重役解任に反対した職員たちの不安は大きく、人事刷新がうわさされた。

 

また最低72銭、最高二円五十六銭の現業員の日給に比べ、4年勤続の28歳の光島守会計主任の月給がわずか28円であることからうかがえるように、職員層と現業員層の賃金格差はほとんどなかったようである。しかも七年間も全員に昇給がなく、軍需インフレが高進した1933(昭和8)年から35年の間における実質賃金低下率が約10%というなかで、全従業員の不満が蓄積されていた。「内輪でぶつぶつ不満を言うものが多く」(三津谷談)、車掌の林子平は「豊鉄の給料は、鳳来寺や田口より、一番安かった」(林子平談)と意識していた。そこに重役年俸を二倍半に増額すると発表されたことは、従業員たちの待遇改善要求を刺激していた。

 

こうしたなかで第一時争議は、いち早く新重役派に鞍替えしていた吉田駅長の永村末吉が、八月二十四日づけで運輸課長に抜擢されたことがきっかけとなり、職員層によって開始された。争議の経過は第3表のとおりであるが、24日夜に会合した金子謙一車両主任ら十数名の職員は、待遇改善・人事反対のために立ち上がることを決し、従業員の結盟をはかった。

 

 

 

  結盟の辞

我らの豊川鉄道株式会社は重役改選を機として、従来重役手当年額四千円を一躍一万円に増加したりと聞く。しかも我等の待遇は十年一日のごとし。我等が十年一日のごとき待遇に甘んじたるは、重役以下の幹部が薄給に甘んじて孜々として豊鉄更生のため寝食を忘れたる行動に感激したるが為のみ。しかるにいまや豊鉄重役はその手当を一躍一万円に増加したり。我らが更生豊鉄の為寝を惜しみ食を割き家庭を忘れて努力を顧られざるを遺憾とす。

而も今回兎角の評ある永村吉田駅長を運輸課長に抜擢したり。

斯くのごときは公正なる人事と謂ふ能わず。我等はこの点に多大の不安を感ず。故に我等は左記項目に就て会社首脳部に要求すべく固き結盟を誓ふ。

(略)

会社側はこの11項目要求を一蹴した。それに対し争議団は29日、新たな要求書を提出した。そしてその時点で注目すべき変化があらわれていた。要求書を作成する28日から、日本主義を奉ずる露久保賢治が指導に乗り出したのである。次に要求書の一部を示そう。

 

現時非常時経済日本を招来した其根本理由は、自由主義資本主義社会制度と既成政党の政治的非国家的堕落との結合に依る七十年の歴史的事実であると確信するのであります。換言すれば資本主義の高度発展に伴ふそれ自体の非国家的存在の暴露が今日の姿となって表現され、所謂非常時経済日本を招来したのであると確信します。而して之を打開し、吾等の国家への大奉仕は、吾社の根本的改組に依る皇道経済の樹立の外に道なきを痛感します。即ち社をして資本家の利潤を目標とする経営方針の下に放任し、従業員をして資本家の一方的利便の為の雇用の下に置くことは断じて出来ない。日本肇国の精神と三千年の歴史の事実に炳として輝く大家族国日本自然の姿を、一切の我社機構の上に顕現せしめざるべからざるは勿論にして、一切は道義に立脚すべきであり、社長は親、全従業員は子の情義の上に精神的改組されなければならない。従て経営方針の樹立はその指導精神を純正日本主義に置き。投資者従業員の総意に依る国家への奉仕的運営にあらねばならぬと確信します。

 

日本主義がここでは、「資本主義の弊害」克服の構想をもつ、現状打破の論理として機能していることを確認しておこう。こうして露久保は、労働者の自然発生的闘争を、日本主義の方向に旋回させたのである。

 

ところで争議がおきるまでは、豊鉄従業員のあいだには日本主義の影響などまったくなかった。いっぽう共産主義者らが、従業員たちの不満を探知して豊川駅ビルにアジビラを散布したことがあったが、影響力をもつには至らなかった。このように思想運動・社会運動とはほとんど無関係だった争議団員たちが、露久保の指導下にとつじょ日本主義をかかげたのはなぜだろうか。

 

 

 

 

じつは露久保を呼んで争議を指導させたのは、豊橋署特高主任の林俊一であった。林とその部下は争議団書記局に入りびたりで、アジビラの原稿に修正を加えたりした。また林子平の回想によると「支配人から厚遇を条件に会社側につくよう誘われたので、林主任に相談すると、誘いにのってスパイするように指示された。支配人の家にとまり込んで人の出入り・話の内容を報告していたが、およその様子がわかった時点で、林さんの指示通り支配人の秘書を殴って戻ってきた。それを訴えられ豊橋署に出頭したが、『ご苦労さん』の一言で裏から返された」という。さらに警察が援護していたことは争議団員のあいだでは公然であり、例えば車掌の服部恭三は、永村の部下であったため争議に参加するかどうか迷っていたとき、仲間から「警察がついているのだからわれわれは悪いことをしていない。林さんは悪い資本家は徹底的にやっつけると言っている」と説得された(服部恭三談)。

 

こうして警察の意志に従って日本主義をかかげた争議団員たちは、警察の公認を得た安堵感のもと、連夜の従業員大会・宣伝活動とその闘争エネルギーを遺憾なく発揮した。またその過程で争議参加者数は増えてゆき、諸資料を斟酌すると約190名にのぼった。

 

さて要求書への回答日であり、かつ会社側が設定した解雇猶予期間の前日である830日、問題の永村がとつじょ豊橋署に召喚・留置された。争議団への側面援助をねらった林特高主任らの措置であろう。これによって争議団の気勢はあがり、がぜん攻勢にでた。いっぽう会社側は足をすくわれた格好になり、断続的な怠業および罷業声明に対処する手だても準備しておらず、31日ついに譲歩する姿勢を示した。続いて92日夜からの山口正九郎豊橋所長らの調停により、翌3日朝つぎの条件で争議は解決した。

(略)

 

会社側の全面譲歩、争議団側の全面勝利である。そして会社側と従業員側は共同で、これからは「皇道経済に基く労使共存共栄の本義」にのっとり、一致協力して国家に奉仕するとの声明を発表した。労使共同委員会設立問題は831日の時点で簡単に了解されており、この段階では会社側も日本主義にもとづく経営を認めるかの姿勢を示したのである。ところがこの問題が後に重大化し、争議再発の導火線となった。

 

   2 第二次争議

 

豊鉄争議の勝利は東三河地方の労働者を刺激した。第3表に見られるように同様の争議はすでに前年末から起きていたが、第一次豊鉄争議の直後には、林・及び露久保の扇動・指導のもとに激発して何れも勝利し、日本主義労働運動の組織は燎原の火のように広がった。

 

この事態に内務省および愛知県警察部がどう対処したか、いくつかの事例を挙げて考察しておこう。鳳来寺鉄道の従業員が916日に嘆願書を提出するや、同社の矢部和作社長は内務省に出向いて、知人の警保局保安課事務官・加藤裕三郎に抗議した。それに対し加藤は「適当な待遇改善は認められるべきだ」「日本主義の組合をつくるのも時局がらよいではないか」と答えた。(註16

(註16… 加藤は…次のように述べている。『国体の清華に則り国民の一致協力の実を挙げんが為、合法的手段による運動、すなわち純正なる国体主義の立場からの政治経済社会思想等各般の改革運動に対しては、充分なる理解と同情とを以ってこれを観、その不軌に奔らざるよう適当に警察権を以ってコントロールすると同時に、其の円満妥当なる進行を助くる要せねばならぬ。…現在の社会経済の実情に鑑み、単純なる経済的争議若しくは経済的不平不満に対しては、いたずらに現状維持の立場よりのみして警察権を発動して社会的に力なき貧困なる民衆をして絶望に陥れるがごとき事は充分に之を慎み、…労資双方に合理的解決をなさしめ、…産業の円満なる発達と分配の適正とに積極的貢献をなすべきではあるまいか?。)

 

 

 

 

さらに矢部は加藤から愛知県特高課長の秋葉保広を紹介され、秋葉と日本主義について議論した結果、みずからもそれについて同意し、秋葉の言うとおり解決を警察に任せた。こうして鳳鉄争議は罷業をとともなうことなく、林の手になる条件をもって解決し、愛国従業員組合の結成大会はすべて林の指図どおり行われた。また渥美電鉄争議の場合も、同社の石川克昌専務は県特高課をおとずれ、秋葉から純正日本主義・皇道経済説明を受けて、それが「腹に入った」ので豊橋署に解決を一任した。加藤も秋葉も日本主義労働運動の拡大を望み、この時点では明確に林の行動を了解していたのである。(註21

(註21)ただし加藤や秋葉の意図は林と完全に一致していたわけではない。加藤が日本主義労働運動は「労資提携して協調を保つていかうとするものであつて、共産主義の様に破壊的のものではない」と語ったこと、渥美電鉄当局者が従業員は県特高課の真意を理解せず不穏思想をもっていると語ったことからして、加藤や秋葉の意図は争議続発のために奔走した林とことなり、資本家と大きくは対立するものではなかったのだろう。豊鉄第二次争議の過程で両者の差異は顕在化し、秋葉らは林の行き過ぎのあと始末を迫られる。

なお加藤・秋葉・林らの言行の背景として、時流に敏感で権力内部にあってファッショ化を先導した、内務省の新官僚の問題を指摘できよう。じっさい愛知県警察部は、熱心な新官僚である岩上夫美雄部長のもとで、警察精神作興運動を強力に進めていた。また豊橋署では、山口初潮の着任以来「新官僚群台頭の波に乗って」「一つの指導方針をもって地方民に臨ん」でいたという。林はこの風潮を鋭敏に受け止めたのだろう。彼は愛国団体連盟の結成、および連盟と商工会議所とによる産業統制委員会の設立を構想していた)。

 

一方資本家側について見ると、矢部や石川のような行動をとったのはむしろ少数派であり、多くは「豊鉄重役の取廻し方に迷惑を感じてをり、会社経営道徳をしらぬものだと憤慨してゐる会社さえある」状況だった。とりわけ豊鉄愛国従業員組合が九月中ごろに従業員の経営参画をねらった労使共同委員会規約案を示したことは、資本家たちを驚かせた。十月十二日には豊橋商工会議所が、秋葉ら当局者の出席を求めて座談会を開催し、同二十四日には豊川・三信・鳳来寺・渥美の四社代表らが、東京に参集して対策を協議した。また東京海上火災保険社長の各務謙吉、三菱合資社長の岩崎小弥太までが豊鉄争議に関心を寄せたという。地元では賛否両論に分かれていたが、「同社の東京資本閥ならびに全国各有力私鉄の資本主」が強硬に経営参画の排除を主張し、後述のように全国産業団体連合会がそれらの意思を集中・代弁する機関となった。

 

こうした意向をうけて豊鉄当局は、「現在の経済機構を根底から覆すもので、独り同会社の問題に止まらずとの見地から」組合の共同委員会設置要求に応ぜず、十月二十日にはそれにかわる「豊鉄現業委員会規定」を、十一月九日には「豊栄会ゝ則」をそれぞれ提示した。ともに「福利の増進、業務の改善」にかんし、会社の諮問にこたえる労資の意思疎通機関を構想したものである。組合側和それらを拒否し、解決条件の履行を迫った。

 

この過程で次第に組合をつぶす意志を固めた会社側は、十一月十四日、金子委員長以下八名の組合幹部に解雇ないし休職を通告し、ここに第二次争議がはじまった。その経過は第4表のとおりであるが、会社側は前回とことなって十分な体制をととのえ、全国的な攻勢にでた。争議直前から組合員の切り崩しに奔走する一方、多数の臨時業務員をかり集めて罷怠業にそなえた。さらに争議団との暴力的に対抗する手段をも講じ、最後の決定的措置として十七日には争議団員全員の馘首の挙にでた。

 

 

 

 

しかし会社側の措置は期待された効果を発揮しなかった。たとえば切り崩し策は、争議団側の一週間にわたる全員籠城、歩哨までたてた外出統制によって完封された。また争議団による牽制行動が繰り返されるなかで、不慣れなにわか駅員には改札業務を処理しがたく、その上彼らの少なくない部分が争議団に同情するにいたった。

 

それに対し争議団は、ほぼ全従業員を参加させ、またその戦術は巧妙をきわめた。第一次争議では乗客の迷惑を訴える新聞報道がしばしばみられるが、今回の一四日から一八日朝までの無料運輸戦術(ダイヤどおり運転、無改札)は、むしろ地域住民に歓迎された観がある。そのような状況を作ったうえで、一八日の業務引き渡しによる交通混乱の責任を、すべて会社側がひっかぶるようにもちこんだ。たとえば変電所の引き渡し過程はつぎのようであった。

 

変電所のみは同十時十八分に至るも新引継者来着せざりしを以て、同所主任技師彦坂政野他五名は変電所の重要性に鑑み一時送電を中止、更に変電所扉に堅く施錠の上争議団本部に引き上げたるが(遅れて来た会社側臨時技師の不慣れのため送電再開は午後四時四十分になってしまい)此間争議団側に於いては後日会社側が争議団員を陥れんが為に団員の故意に基づく事故なるが如く宣伝するを慮り、臨時雇技師並彦坂技師及県保安課長の立会の下に変電所機械の検査を行ひ、何らの事故なく引継を完了せりとの証明書を求め是を提出せしめたり。かくて斯かる醜態が決して自己等の非にあらずして会社当局の何ら誠意なき運転準備に起因するものなりとの声明書を発し之を一般市民に頒布し、以来結束を固め統制ある行動を執れり。

 

この業務引き渡しは、会社側の準備不足を見込んだ争議団が、全員解雇通知を逆手にとって押しつけたものであろう。しかもこの高等戦術には秋葉ら県警察部が積極的に関与したようである。(註37

 

(註37)官憲側争議報告は会社側から要求した業務引き渡しだとしている。だが正常な業務を果たせるだけの準備を完了していない会社側が、しかもみずからが設定した解雇猶予期限の二十日より前に、そのような要求を出すとは考えられない。十一月十九日付の『新朝報』および『豊橋大衆新聞』によると、解雇を理由に争議団側が求めたものである。また『豊橋日日新聞』同日づけは、秋葉や山口が会社側に全員解雇のあとの運転可否を問いただしたうえで、争議団代表を招いて引き渡しを決めたとしている。さらにこれ見よがしの秋葉らによる運転再開の警告、および前記した変電所引き継ぎに県保安課員が立ち会ったことからして、私の推定はほぼまちがいない。(略)

 

これによって地域住民の避難と当局の警告を一身に浴びた会社側は、たちまち腰が砕け、秋葉にくりかえし調停を懇請するにいたった。

 

さて警察は第一次争議と同様に、今回も終始積極的に介入した。争議団最高幹部の会議にはつねに林の部下が出席し、細部にわたって指導した(越智勇談。越智は第二次争議のときには野田城駅長で争議団幹部だった)一四日の争議開始から数日間、各駅および車内に警官が配置されたが、それについて車掌の林子平は「車内に一人か二人の警官が張り込んで守ってくれるので、安心して仕事ができた」と回想している。また秋葉による調停がはじまっていた一九日、会社側が争議団員の各家庭をおとずれて威嚇・切り崩しを行ったさい、豊橋署は「瓜生専務を招致、不信をなじるとともに、側面から従業員の切り崩しをおこなった会社側のもの数名を本署に連行説諭を加へ」た。

 

 

 

 

 

だが争議の中盤から、権力の介入は第一次争議の場合とは異質な側面を持つようになる。愛知県特高課長の秋葉が一六日に豊橋に到着したのをはじめ、同保安課長の螺沢利三郎・特高課次席の久野茂正も姿をみせ、秋葉は一八日いったん名古屋へもどって、調停案にかんし岩上夫美雄県警察部長と相談した。また二〇日の調停には本省の加藤事務官も立ち会った。前回のような一警察署の、とりわけ特高主任らの単独行動ではない。そしてすでに指摘したように、県警察部も争議団を援護した。しかし二一日の解決条件は、県警察部の意図が、争議団の全面実現をはかるものではなかったことを示している。

(略)

ここで争議団側は組合つぶしを完全にしりぞけて、日本主義労働組合の承認を勝ちとった。だが同時にその戦闘性に枠をはめられたといえよう。そして注目しておかねばならないのは、労資共同委員会の問題について、争議に完売したはずの会社側の意図が、なぜか全面的に通っていることである。

 

これにかんし一六日に籠城場所で金子委員長は、「従業員の要求は、鉄道現業委員会程度のもので吾々は決してそれ以上望むものではありません」との声明書を提案し、一度は争議団員の猛反対で撤回している。そのとき金子の目に涙があり、「中央財閥の強要によって×××が、指導部に斯るものを×せと××した」とささやかれた。結局争議団は一九日、「会社が組合の故を以つて弾圧せざる」ことを条件に、共同委員会については会社側に同調する旨を発表した。以上の過程に争議解決を主導した県警察部の圧力があったとことは推察にかたくない。そしてその背後には、資本家側の内務省上層部への工作があったであろう。

 

また争議の最終段階で、作戦会議に参加していた林の部下の発言により、待遇改善要求を提出することになったが、二〇日の調停ではその要求は完全におさえられ、山口豊橋署長は「この解決案で受け入れなければ引っぱるぞ」と争議団代表を威嚇した。争議の結果をみんなに報告するとき、光島は情けなくて涙が出て、「こんなことなら争議などやらなければよかった」と思ったという。

 

こうして第二次豊鉄争議は解決した。権力は一方では争議団を援護しつつ、他方ではその戦闘性に枠をはめ、経営参画要求を抑えた。それは資本家側の反論のなかで、第一次争議における林らの行き過ぎを是正する過程であった。だが同時に日本主義労働組合を存続させる方針は、愛知県警察部の意志として断固つらぬかれたのである。

 

 

 

 

 

3 その後の愛国従業員組合

 

一九三五(昭和一〇)年一二月六日の『東京朝日新聞』は、「労資の両陣営が当局を挟み撃ち」との見出しでつぎのように報じ…

所謂「新官僚イズム」による『労働運動の善導』が愛知県下の交通争議をキッカケとして無産政党並びに資本家双方の陣営から猛烈な攻撃をうけはじめた。…

一方資本家側では… 全産連は従業員の経営参画要求が権力の援護のなかで登場したことを重視し、それを新官僚の「国家社会主義」的イデオロギーの発露とみなして敏感に反応したのである。

 

こうして資本家側からも支持されるような愛国運動・労使一体運動、としての方向で再出発がこころみられたのである。…

しかし三河愛国従業員組合聯盟について言うと、表面の華やかさに反し、組織の実態はしだいに希薄なものになっていった。…

こうして東三河地方を風靡した日本主義労働運動は、しだいに有名無実化し、消滅していった。

 

 

第二章  日本ファシズム形成期における新官僚と警察

 

  一 国家の危機的状況に対応しうる警察をめざして

 

(略)

2 警察精神の作興

一九三二(昭和七)年の五・一五事件による政党内閣の終息は、官界にたいする政党の影響力が後退する画期となり、同年九月には党略的な官僚人事を排除するために文官分限例が改正された。内務省においても主要ポストのいくつかを新官僚が占めるようになり、とくに警保局では奏任事務官クラスのラジカルな新官僚の影響が広がっていた。

 

この時期の警察が全体としてその作興運動に取り組むことになった警察精神なるものの内容は、おおよそ次の三点に要約出来るであろう。(略)

第三は、「陛下の赤子」である民衆にたいし、警察はその福祉のために尽力する保護者・善導者だとする点である。後藤内相のいう警察精神は、「官庁機構のうちで最も全面的に民衆に接してゐる警察官をして大衆と深く接触させ、その生活の実際を見、大衆の真実の声を聞いて少しでも民衆に幸福をもたらすような方法を取る様にしたいといふのが主眼である」と報道され、緋田も「吾等の警察は過去に於いて、政党や有産者に対してはやさしさが些かすぎ、無産困窮のものにたいしてはやさしさが些か足りなかったのではないかと思はれる節がある」と述べていた。…

 

 

 

 

 

  二 積極的警察活動と階級対立の統合

 

1 積極化論と法治主義

 

…さらに菅は警察権の限界についても、「私生活の自由と云ふものは今迄の自由主義者が考へて居ったやうに個人主義的立場から之を神聖視する必要はない」として、これを相対的なものとみなす見解を披露した。(矢島 左翼用語で言えばブルジョア的自由主義の否定)

… また緋田工も、自由競争の社会秩序を守ることが警察の目的であったが、その結果として社会問題が深刻化した今日いおいては、従来の法令解釈にこだわらず、団体利己主義・階級主義・暴力主義・営利第一主義・個人主義などの克服を具体的目標として、「国家を新しい境地へ進展せしめるために活動しなければならぬのである」と論じ、警察の役割の時代的転換を強調していた。

 

2 「農村警察」の活動

 

… 

青森県では、警察当局の主導により、1934年秋から翌3510月までの間に、町村長・警察署長・農会技員・地主小作人各一名によって構成され、「凶作に依る小作料の減免方法並小作料の支払方法等を協定し、その実行を当事者双方に勧奨する」町村単位の小作紛議防止委員会が、三市176ヶ町村中153ヶ町村に設置された。同委員会の活動は「実際上警察署長を中心として行はれ」「警察官を総動員して理解乏しき地主に対して条理を尽くして之を説服し。(中略)他方小作人にして不当なる小作料の減免を要求する者ある場合には之に反省を促し、以て全面的に実収額を基準とした凶作時の小作料を合理的に処理せしめ」、また地主側の「不当なる土地返還要求は成るべく之を抑制」したという。

それにたいし全農民組合青森県連合会の側は、つぎのように発言している。

青森県の小作紛議防止委員会は全国でも一番早く出来たので、特高課長が地主を検束するやうにして警察に連れていつて強制的に解決されるやうなこともある。(中略)特高課長は(中略)昔の官憲と今の官憲は違ふ、今までの官憲は事件が起きると只サーベルをガチャガチャさせてそれで取締らうとしてゐるんだなどと、ガチャガチャといふ言葉を何べんも繰り返していふんです。然し乍ら今までのところ、中小地主に対しては官憲の威力も相当きかせて来て要るが、大地主にブツツかるととうも怪しくなって来る。とにかく彼等の根本は解決主義にあるので小作人を留めて置いても解決させるといふ具合で、余程の大きい背景でもなければ地主の要求通りの解決を警察によって強制されることになる…

 

警察当局の手ばなしの自己評価とことなり、法的根拠を持たないための限界と小作人側にとっても強制となる点を指摘しているが、一面ではそれなりに評価していたことがうかがえる。

 

 

 

 

3 労資関係への介入

 

このように争議調停にかんしては調停官吏のひかえにすぎなかった警察官が、労資関係に積極的に介入するようになった第一の契機は、大恐慌の波及にともなう解雇・賃金減額などの資本攻勢と、中小企業における争議の激発であった。さきに紹介した『社会運動に直面して』は、民事不関与のたてまえをいちおうは認めつつも、その一方で「公益上弱者保護の見地から強者の権利に制限を加へる」ことの正当性を指摘し、解雇しない様に企業家に対し警察官として交渉すること、(中略)成るべく多額の解雇手当支給に付ても尽力することは、甚だ結構なことである」と述べ、争議にたいしては「道徳条理で押していける限度に於て、偕和協調の趣旨を以て之に臨むべきである」としていた。

 

資本家側が官憲の調停介入を忌避し、逆に労働側がこれを評価し時には利用するという傾向が、大恐慌期にはかなり明瞭であった。

 

「警察は中正なる国家の機関にして、資本家地主の番犬では断じてない。若し斯かる誤解が生ずるとせば、其の事自身すら既に社会不安の一原因となるものである」という認識は、この時期の警察官僚に広く共通するものであり、争議の調停にさいしても多くの場合このような立場が貫かれていたのであろう。ちなみに西尾末広は「必ズシモ警察ガ資本家ノ手先トハ考ヘラレナイ」とみなしていた。

 

たとえば加藤祐三郎は積極化論の立場から、経済的争議にたいしては「徒に現状維持の立場よりのみして、警察権を発動して社会的に力なき貧困なる民衆をして絶望に陥れるが如き事は充分に之を慎み」、合理的に解決して産業発達と分配の適正に貢献するため、積極的に調停に乗り出すべきであろうと主張していた。

 

3 批判への対応と戦時下の警察

 

当時の総合雑誌には、226事件を境として新官僚は後退した、とみなすものが少なくない。たしかに嘱託身分の緋田工は解任され、菅太郎もやがて「満州」へ転任し、当時本省に勤務していた官僚の中には、事件後に於いて皇道派軍人が排除されたのと同様に新官僚も消滅したと回想するものもいる。…

 

このように226事件以後に行われた警察活動の修正は、世論の批判を考慮して、民衆にたいする高圧的態度や人権蹂躙事件につき、一応の反省を行うという表面的部分的なものにとどまり、警察精神の作興労資関係・地主小作関係への積極的介入、選挙運動の抑圧などについては、それまでの基本的な方向が継承された。

 

 

 

 

 

第三章 産業報国会と戦時下の労働者運動

 

一 産業報国会の萌芽から成立まで

 

1 一つの先見的構想

 

p184

かいつまんでいうと『意見』(『日本刷新に関する意見――社会的政策を中心として』南岩男)は、資本にかわって勤労=道義を第一義とする万民共栄の理想社会をめざし、国家統制によって私有財産や営利活動に制限を加え、すべての国民の最低生活を保証するよう主張したもので、具体的には産業組織法・産業監督法・中小企業保護法から成る産業振張方策、解雇制限法・最低賃金法・健康保険法改正・経営懇談会法その他からなる勤労保護方策、最高所得制限法・国民生活保証法・国民健康保険法からなる社会共栄方策の三つの方策を含んでいた。個々の社会問題への対症療法にとどまることなく、社会経済秩序の大幅な改造によって、社会問題の発生を防止することを意図した壮大な構想と言えよう。…(まさに社会主義の試みと言える 矢島)

…南の構想が資本主義を全面否定するものでないかぎり、労働条件の具体化や細部のとりきめを各企業ごとで行うのは避けがたいことであり、だからこそ「事業利己主義」に陥っては国家全体のためにならないということで共働談を横断的組織にしておきながら、他方ではあえて縦断的な懇談会を設定したのだろう。(マルクスは資本主義の否定とは言っていない、資本主義の完成といっている 矢島)

 

更に経営懇談会は一事業所内の他から独立した組織ではなかった。… 立案にあたって南が「従来我国一部、特ニ大経営ニ行ハレタル工場委員会制度」を念頭においたことはたしかだが、できあがった経営懇談会法案は、「自由主義的資本主義制度」を前提とし、第三者の関与を排して事業所内だけで問題を処理しようとした工場委員会とは、明らかに性格がことなる。むしろ国家が個別企業レベルにまでおりて、その労資関係を改変するのを媒介する組織、としての側面を持っていたというべきだろう。

 

p186

以上のように南の構想は一君のもとに万民共栄の理想社会をめざした壮大なものであり、そのなかで経営懇談会は労資が完全に融合するまでの暫定的な紛議解決機関として、労働条件にかんする国家統制の補助機関ないし平和的な協議機関として、また日本勤労共働団とともに国家が企業内労資関係を改変するのを媒介する組織として位置づけられていた。懇談会がこのような性格のものであるかぎり、それは南の構想全体をつらぬく全体主義的国家統制のトーンや、労資一体・争議否認の理念と必ずしも矛盾しない。すでに1934(昭和9)年において社会局事務官の栗原美能留は、階級闘争を否認する日本主義労働運動にとって事業家の横暴をいかにしてただすかが難問であると述べ、「資本主義を浄化し、(中略)消費大衆に購買力を均霑せしめ得るが如き全体主義を果敢に実行するの方途を案出する」必要を唱えていたが、その課題をまずはドイツ帰りの南がはたしたのである。あまりにも急進的であったため、南の構想はそのままの形では国家官僚層の統一意志とならず、まして財界その他の了解を得て現実化することもなかった。しかしその影響するところは意外に大きく、産報につらなる以後のさまざまの方策や構想は、ここから多くを学んでいる。

 

p188

… こうして日中全面戦争前夜の段階において、「日本精神」に立脚する介入主義的な労働政策の体系が、内閣調査局専門委員の私案として、あるいはただの私案にとどまらない社会局内部の立法案として登場していた。そして両案の重要な構成要素である経営懇談会ないし協力委員会は、第三者の関与を排除した第一次大戦後における大企業の工場委員会や、労資が対立関係にあるという認識を前提にした国家の協調政策のそれとは、はっきりと歴史的性格をことにしていたのである。

 

22.6事件を頂点にした昭和維新運動・錦旗共産主義・「天皇制社会主義」は後退局面に入る 矢島)(あのざまはなんですか――磯部浅一)

 

 

 

 

2 愛知県警察部案の挫折

 

p189

1937(昭和12)年7月に日中全面戦争がはじまると、やがて新しい労働者統合のシステムを構築することが、さしせまった課題として提起されてくる。愛知県警察部工場課長の荒川又一が中心となって立案した「時局対策労資整調策」や…

 

まず荒川案の内容だが、その目的とするところは非常時局にさいし労資が産業報国につとめるよう指導することにあり、「産業は個人の利益の為めに存するものにあらずして、国家民族発展のために存すべきことを厳粛に認識し、斯る道義の基礎の上に立脚するときは、労資は自ら此の目的のために共同参与すべき権利と義務を有する」との考えが基調になっているという。

 

このように「時局対策労資整調案」は、満州事変以降における労働政策のなしくずし的なファッショ化の線にそうものであり、…  荒川案は資本の側の合意ないし承服を得て半官半民の指導機関を作り、また各工場に懇談会を「自発的」に設置させることで構想の実現をはかろうとしてことである。それゆえ荒川案の成否は、資本の側を承服させうるかどうかにかかっていた、といっても過言ではないだろう。

 

1026日に荒川案が公表されると、同地方の労働運動指導者の多くは労組が無視されていることを懸念しつつも、基本的にはこれを支持する態度を表明した。しかし資本の側は逆に激しく反発している。…

 

それに対し荒川は… 資本の自発的参加を得ようとした。しかし「三河事件(豊鉄争議)以来相当に荒川氏を恐れている」という発言がとびだすくらいで、官資の対立は容易に氷解しなかった。… 結局のところ同案は、その直後に荒川氏が転出し、… 全面的実施には至らなかった。

 

 

 

 

3 産業報国会の成立

 

産報運動として具体化された「労資関係調整法策」は、官側の一方的提案であった荒川案とことなり、官労資三者の協議によって立案された。しかも三者協議の場である時局対策委員会を主催したのは、国家の関係機関ではなく、協調会という半官半民の労働問題調査団体である。このように半官半民団体をとおしての合意形成、というかたちて産報が立案されたのはなぜだろうか。… 私はそのような事情とともに、荒川案が資本家の反対ゆえに行き詰っていたことへの反省があったのではないかと考えている。… 案の実施に当たり資本側の合意が不可欠であるという認識が、関係者の間では共通のものになっていたのである。

 

さてこの間のやり取りで私が注目したいのは、単位組織に対する国家ないし中央機関の指揮・監督の問題がさほど重要な争点になっておらず、また企業の枠を超えた基本的労働条件決定機関や、紛議・争議の消滅ないし解決のための手立ての問題を取り上げた形跡がないことである。南私案以来これらは労資関係調整法策の中心的な構成要素であり、事業所ごとの労資意志疎通機関と連動しつつ、長期的な労使一体の体制を実現するはずのものであった。このような国家による単位組織の指導・労働条件の統制・争議への介入を欠いたまま、企業内の労資が待遇について懇談したのでは、それは労使一体の理念とは裏腹に、対立を前提とした当事者双方の折衝という側面を持たざるをえない。それゆえ資本の側が懇談会を「既成概念に依る工場委員会」と批判したのはうなずける。労使一体の理念が十分に具現されていないところのあった荒川案に対しても、既に同様の批判が見られたが、ここではそれが中心的な論点になったのである。また逆に労働組合側では、例えば日本労働総同盟が国家の強力な指導・統制を求め、それを欠いたままでは「産業報国の名の下に労働統制を資本家の手に委ねて顧みざるの結果」になってしまうと警告し、愛知県下の日本主義組合にいたっては「自由主義的経済原則の上に立案せられたる協調会案の排撃と、国体的且我民族の歴史的発展の線に沿ふ愛知県公案の支持」を表明した。いったい官僚たちは単位組織指導・労働条件決定機構・争議解決機関の問題を、なぜ積極的に提起しなかったのだろうか。

 

p197

国家の統制介入がこのように労働側の期待に反するものになるとともに、産報懇談会は多かれ少なかれ労資対立的な性格を帯びざるを得ず、やがてその性格や位置づけも変化していった。… 私は懇談会の性格変化・補助機関化を、待遇改善なくして労資一体はありえないという、産報設立当初までの官僚の基本方針が放棄された結果ではないかと考えている。全面戦争の長期化により、国家の名において労働者に耐乏を強いる事態になってくると、国家の統制介入が労働側に有利なものでなくなるばかりか、懇談会において労働者が待遇改善を求めること自体が、国策に対立する要素をおびざるを得ない。その中で現実の産報会体制は、それなりに合理的な方法で労働者の経済的不満を減少させ、万民共栄の理念を実現しようとするところのあった戦争前の構想とちがい、労働者のあいだにつのる不満にたいし実効ある解決措置をほとんど講じないまま、ただそれが争議に発展するのを抑制し、労資一体の理念をけっきょくは精神・こころがけの問題に還元してしまうものになったのではないだろうか。…

 

p199

労資一体・産業報国の理念を掲げる組織が各事業所につくられ、国家が個別企業内の単位組織の運動を指導し、労働条件の大枠を定め、また争議が起きると強制的に解決させるというような労働者統合の体制は、戦時でなければとても実現できないものである。かりに平時ならば、全国産業団体連合その他の資本家団体が、労働組合法反対運動のときを上回る抵抗をこころみたにちがいない。しかし逆にいうと全面戦争を背景としていただけに、国家の介入は資本との衝突を回避した妥協的なものにならざるをえず、また国家の名において労働者に耐乏を強いることとなり、それとともに懇談会も労働条件協議機関としての性格を否定されるにいたった。このように戦争の衝撃を背景に実現し、かつ全面戦争の長期化ゆえに妥協的抑制的なものになったファッショ的労働者統合体制の一環として、産報懇談会は存在したのである。

 

 

 

 

 

   二  大阪市電局の報国会と労働者運動

 

2 産業報国会結成促進運動

 

p207

協調会が「労資関係調整法策」を政府に建議した1938(昭和13)年4月末以来協調会・厚生省・全国産業団体連合会の要人たちは各地をまわって、方策にたいする資本家団体や労働団体の理解をうながし、その成果をまって同年730日には産業報国連盟が設立された。そして大交(大阪市電交通労働組合)が、この産報運動にどのように対処するかを決定するにさいしては、権力側の動向が重要な影響を及ぼしていたようである。

 1938(昭和13)年315日、大阪地方裁判所検事局の主催により府下各警察署の特高主任を集めた会議がもたれたが、その席上において思想係検事は、合法左翼団体は戦争協力に熱心でなく、「階級的立場ヨリ出征兵士及家族ノ優遇ヲ提唱シ、又ハ重大時局ニ名ヲ籍リ日常ノ主張ヲ図ラントセル疑念アル」との認識を示した。

 だが同時に権力側の対応はむやみに圧迫するだけのものではなかった。1938(昭和13)年79日の東京市電気局・東京交通労働組合共催の時局懇談会において、永野若松厚生省労政課長は「労資関係を法律化して国家がこれを指導監督し、個々の労働条件に就いても国家が管掌して事業主の横暴を圧へると同時に又、従業員の無理な方面も圧へて行く――さうした法律案が必要である事は十分考えてはゐる」「報国会を資本家の私欲のための御用組合化すなといふ意見には私も賛成である」などと述べている。永野は労働問題にかんする行政当局と資本家との姿勢のちがいを強調して、労働滋養権を適正化するために国家が資本家を抑えることもありうるし、また産報はそのような「革新」的意義をもつものだという印象をあたえようとしたのであろう。

 

また労働組合の今後についても、永野は同懇談会において「国家の力で(中略)之を小さくしようとも考へてゐない」と語っていた。事実824日づけの厚生・内務両次官による「労資関係調整法策実施に関する件依命通牒」には、本団体を設置したることを理由として、労働組合の解散を強ふるが如き挙に出づることは之を避けしむること」とあり、翌1939(昭和14)年220日の大阪府特高主任会議も通牒を受けて、「産業報国会結成サルルモ、従来ノ労働組合ハ依然存置セシメテ将来ノ推移ヲ査察スヘシ」と協議・決定した。

 

   おわりに

 

… 産業報国会の構想段階においては、懇談会は国家の体系的な統制政策の一環だったのであり、実施段階においても、産報設立をめぐる議論とは別に国家総動員法などによって、国家による単位組織の指導・労働条件の統制・争議の強制調停という一連の介入が実行にうつされた。また… 構想段階では公正な第三者としての国家の「革新」的介入による労資対立の克服が意図されていたし、実施段階では「革新」的介入の後退ゆえに対立的要素は払拭できなかったが、その代わり労資対立を強権的に抑制する方向が強まってきた。… むしろ国家が個別企業の内部にまで「革新」的ないし強権的介入を及ぼそうとする、ファッショ政策の一環として懇談会をとらえるべきだろう。…… だが全面戦争を背景としていただけに、労働条件の適正化をうたっていたはずの国家の統制介入が、実際には資本家に妥協的でかつ労働者に耐乏を強いるものになり、そのため産報は老死対立の要素を払拭できず、やがて懇談機能を後退させ部隊組織をおく方向で再編されてゆく。

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