町村合併から生まれた近代日本  松沢祐作

 

村請と村融通

 

近世社会において、百姓が領主に上納する年貢が「村請制」であったことは周知の事実に属するだろう。具体的には、年貢の徴収時期になると、領主は、それぞれの村に対して、納入すべき年貢の額を記載した「年貢割付状」を発行し、村の責任者である村役人(名主・庄屋)はその総額を村内の各百姓に割り振り、徴収して領主に上納する。領主が年貢負担を命じる単位は村であり、年貢の納入には村が責任を負う。つまり、村の中でどのような負担の割り振りがなされるかは、村の中での合意や慣行に任されている。

 

逆に言えば、個別の百姓が年貢の納入が不可能な状態に陥った場合でも、村は領主から割り付けられた年貢の総額を納入しなければならない。飢饉や災害など、村全体がまとまった被害を受けた場合は、村全体として領主に対して年貢の減免措置を出願することになるが、個別の百姓が個別の事情で年貢納入不能に陥った場合は、その百姓は村内の富裕者、特に名主・庄屋などのむら役人から質入れ等の手段によって借り入れを行って年貢を納入するか、または村役人が年貢を立て替えて納入することになる。

 

年貢立替はいわば村役人という村の代表者による個別経営の救済であり、村による個別経営保護のもっとも顕著なケースである。質入れによる借り入れの場合も、これが単なる土地担保金融ではなく、いずれは質入れ地が元の所有者に返されることを原則とした救済措置の側面をもっていることは先ほど見たとおりである。

 

こうしたケースの一例として、武蔵国多摩郡大沼田新田(現在の東京都小平市の一部)の名主・当麻(たいま)弥左衛門家の場合を紹介しておこう。当麻家は天保五(1834)年ころから所有する土地の石高を急速に増加させ、嘉永(1852)五年にピークに達する。これは天保期に全国を襲ったいわゆる天保の大飢饉で、経営に行き詰った農民が名主の弥左衛門を頼り、弥左衛門に土地を質入れして金穀を借り入れた結果、弥左衛門の所有地が拡大したことを意味する。ところが、弥左衛門家はこれを踏み台にして土地所有を拡大させてゆく方向には向かわなかった。同家はその後ふたたび急激に所持石高を減少させ、明治元(1868)年にはほぼ天保五年の水準まで所持石高を戻している。これは、飢饉期にに土地を質入れした層が、その後の経営の回復にしたがって弥左衛門から土地を請け戻し、それぞれの経営を再建していった過程を示している。土地が質流れとなった後、元の所有者は弥左衛門の小作人となって同じ土地を行使駆使続け、弥左衛門に小作料を支払う関係に入る場合が多かったものと思われるが、弥左衛門は、元の所有者に土地を戻す際、この小作期間中に滞納していた小作料を棒引きにする措置さえ行っているのである。また、この嘉永から明治にかけての時期は、安政の開港の影響でインフレーションが進行していたことも念頭に置かなくでならない。つまり、天保期に借りた額をそのまま矢左衛門に返済して土地を受け戻すというのは、受け戻し時の物価水準から見れば弥左衛門の損失となるのである。それでもこうした措置が取られていたということは、弥左衛門家の天保期の土地集積は、飢饉による困窮につけこんで土地を集積するといったものではなく、困窮した経営を救済するための融資であるといった側面が強かったことを示しているだろう。

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