『日本は資本主義ではない』 西山忠範 (三笠書房 1981年発行)11

 

 養子で藩を維持した江戸大名

 江戸自体の三百諸侯のうち、明治の廃藩置県まで藩祖の血統を伝えた藩は半数にも達せず、その多くは、他家からの養子によって藩を維持したのである。

 たとえば、出羽米沢の上杉家は謙信、景勝以来の名門であったが、謙信や景勝の血統(少なくとも男系)とは何の関係もない者が藩を継承したのである。謙信自身は生涯不犯であったというから景勝が養子であってもこれは例外としてもよい。しかし、景勝の血統も三代目の綱勝で絶え、それを津井四代綱憲は、かの吉良上野介の長男であったし、また、上杉鷹山として名君の誉れ高い九代治憲は日向高鍋(二万七千石)藩主秋月種美の次男であった。(藩主機関説!…矢島)

外様大名についてはその約半数が他家からの養子による継承であり、上杉家のほかにも、筑前福岡のクロだけ、備前岡山および因幡鳥取の両池田家、阿波徳島の蜂須賀家、信濃松代の真田家、信濃飯田の堀家などは、藩としてはいずれも明治まで続いたが、それぞれ、藩祖である黒田官兵衛(孝高)――長政、池田勝入斎(信輝)――輝政、蜂須賀小六(正勝)――家政、真田昌幸――信孝(伸之)、堀久太郎(秀政)――秀治の血統ではないのである。たとえば、信濃松代藩主で幕府の老中となった真田幸貫は、名前からは昌幸の子孫のように見えるが、実は陸奥白河藩主松平定信の次男である。したがって、彼は八代将軍吉宗の曾孫に当たるわけで、直系の男系血統でありながら、三代にしてその姓は田安宗武――松平定信――真田幸貫と一代ごとに変ったことになる。(松平定信は田安宗武の三男で久松松平家分家の養子となった。田安宗武は将軍徳川吉宗の三男で分家しただけだから姓は徳川である)。

 このような傾向は譜代大名になると一層著しく、江戸時代を通じて、譜代大名でその藩祖の血統を伝えている家は非常に少なく、酒井、井伊、小笠原、青山、柳沢などごくわずかしかない。ほとんどの譜代藩は他家からの養子によって継承されている。

 

 忠誠心の対象は「血統」ではない

 したがって、このような日本的封建制度における藩の構成員である武士――藩士の「忠誠心」は藩主の「血統」に対するものではなく、むしろ、「藩」という一つの組織(現代でいえば「社団」または「法人」)に対するものであったというべきである。むしろ、藩主の血統に対する忠誠などはまったくなかったというべきかも知れない。

 江戸時代270年の間に幕府によって取りつぶされた大名は数え切れないほど多いが、その主君のために幕府に対して戦った例は皆無であった。播磨赤穂のいわゆる四十七士も幕府と戦ったわけではない。しかし、彼等はとにかく一心を犠牲にして復讐を遂げたので忠臣の例とされているが、これも就職運動の一つにすぎないとする説があった。

 彼等が仮に世評どおりの忠臣であったとしても、270年の間に非常に多くの大名が取りつぶされていながら、ただの一件しかそのようなケースがなかったということは、江戸時代にいかに「忠臣」が少なかったかということを物語るものでしかないだろう。彼等の行為が元禄時代の人心に大きな衝撃を与え、それを芝居(忠臣蔵)にまでさせたのは、当時そのような忠臣が余程珍しく、その意味でショッキングなできごとであったからにほかならぬ。

 

 「組織」を維持するための養子

 大名の「養子」による継承は、必ずしも藩主に男子がいないためだけに起こったものではない。藩主に成年の男子があっても、藩の重臣たちがそれを排除して、他家から養子を迎えた例は珍しくない。(それは、また、藩主の女子に迎える「婿養子」というわけでもないのである)。こういうことはヨーロッパではほとんど「絶対的に」考えられないことである。

 このような藩の重臣たちの行動は、藩政を立て直すために血統による無能な藩主を排除する目的の場合もあったし、また逆に、重臣たちが藩政を専断するために賢明な御曹司を排斥する目的の場合もあった。さらに、江戸時代中期以降の各藩はそのほとんどが財政の破綻に陥っていたので、その再建を図るために、藩主に男子があるのに、持参金目当てに将軍家の第十何番目の息子とか、他の比較的豊かな大藩の二・三男を養子に迎えた例も少なくない、こうなると、財政再建のための「資金導入」というべきものである。

 これらは、いずれも、集団としての藩という組織およびその組織における重職たる「地位」を、維持するための行動であるということができる。藩という組織を維持することができさえすれば、藩主など誰でもよく、それは、単に藩の象徴として必要であるにすぎなくなる。

 このように、日本人が重視するのは、血のつながっている血統としての家ではなく、それは血統にかかわらず存続する者としてのむしろ「法人」に近い「家」であり、また、武氏の忠誠心は、血統による主君としての藩主に対するものではない。その対象となるのは、藩の構成員である藩士の集団としての「藩という一種の共同体」に対するものであるのが実態であった。このような組織主義の伝統は、その後の資本主義社会の興廃を通じても、姿を変えて現代に生きている。

 

 

 

 

『日本は資本主義ではない』 西山忠範 (三笠書房 1981年発行)12

 

 4 現代日本企業の目的は何か

 

「脱」資本主義社会における現代日本企業は、まさに、企業という「組織の維持」を目的としている。「利潤の追求」は、そのために必要な手段であるにすぎない。それは必要な手段であるから、現代日本の企業であって利潤の追及を行わない企業はないが、それは決して「目的」ではない。このように考えることによって、以下に述べる多くの事実を効果的に説明することが可能となる。資本主義社会における企業の目的は、あくまで「利潤の追求」であり、「組織の維持」はそのための手段であるにすぎないから、現代日本企業のそれとは全く逆である。現代日本企業は労働者を構成員とする共同体である。それは、労働者の生活の場であるという意味で「生活共同体」であり、労働者がその生活を維持するための手段として共同の利益を求めるという意味で「利益共同体」であり、そして、構成員としての労働者がその組織と運命を共にするという意味で「運命共同体」である。企業が倒産すればブルーカラーの肉体労働者、ホワイトカラーの頭脳労働者などはもとより、管理労働者としての企業経営者まで失業して路頭に迷うことになる。

 

 日本と資本主義の「船」の比較

このような状況は「船」に似ている。大企業は大船、小企業は小舟にたとえられよう。社長は船長であり、機関士、運転士等の高級船員はホワイトカラー、水夫、甲板員等はブルーカラーである。船は船員にとって共同生活の場であり(生活共同体)、船が沈めば一様に死の危険があり、死なば諸共一蓮托生であるという意味で運命共同体であるといえる。

 また、航海においては当然他の船との競争がある。摘みに運送による利益は、外国の船では陸にいる船主のものであり、船長以下の船員は賃金を受け取るだけであるが、日本の船ではそのような船主は存在せず、利益は船員全体の共同のものであり(利益共同体)、それは船員としての地位に応じて船員全体に給料その他の何らかの形で分配されるか、船を維持するための資金として蓄積される。

 もとより、船には大きな借金がありその元利を支払わなければならない。その債権者は主として貸付債権者としての銀行であるが、株主もそのような債権者の一種であり、これもまた銀行や保険会社のような金融機関である。外国船の船員は、その労働の成果を船主によって収奪されてしまうので労働意欲が低下する。昔は、貧乏な労働者は働かなければ食えなかったから、自己と家族の生命を維持するために仕方なく働いたので、それが資本家を一層富ませ、資本主義を興隆させる原動力となった。しかしこうした資本主義の先進国では社会保障制度が完備して、今では働かなくとも少なくとも死ぬことはなくなったので、労働者が資本家に収奪されてまで働こうとは思わなくなるのは当然である。また、経営者の上層部はむしろ日本よりよく働くが、下層の労働者が働かないというのもこのためである。これに対して、日本の船では、収奪する資本家が陸にいないので、船内の権力者である船長以下の高級船員自体が収奪をしないかぎり(収奪している場合も少なくないが)、全乗組員が能率的に働いて他船との競争に勝ち、少しでも多くの荷を積んで早く目的地に到着すれば、船員全部が潤うことになる。他方、船員が一致協力しなければ、その船は他船との競争負けて、目的地に着くのが遅れ、やっと着いても積み荷を悪い条件のもとにさばかなければならない。最悪の場合には、目的地に着かないうちに沈没してしまうかも知れない。船が沈めば船長以下船員全部が波間に漂い、死の危険にさらされる。

 たとえ救助されても、その占有する船はもうないわけだから、船員は他の船に雇ってもらわなければならず、他の船は他の船でその船の乗組員の共同体であるから、沈んだ船の船員は不利な条件でしか受け入れてもらえないであろう。またその船員が船員として有能であっても、そのために他の船員にとっての地位を脅かす競争者となるおそれがあるので、他の共同体に容易に受け入れられない可能性もある(労働市場の不完全性)。外国のように資本家である船主が支配している状況であれば、たとえ、沈んだ船の船員であっても、彼が船主の所有する船の船員よりも有能であれば、従来の船員をクビきってでも新たに雇い入れようとするだろう(資本主義社会の労働市場――「労働力の商品化」)。

 このようにして、企業(船)の支配構造の差異は、日本企業の労働者をして一層労働に熱中させることになり、企業間の競争を激化させる要因となる。それは「資本主義社会における競争」とは現象形態としては似ていても、その原因を異にしている。企業間の競争は、資本主義社会に特有のものではなく、古代でも中世でも商人の存在とともに古い(古代フェニキア商人、中世ヴェネツィア商人すなわち「ベニスの商人」など)。

 

 

 

 

『日本は資本主義ではない』 西山忠範 (三笠書房 1981年発行)13

 

 「脱」資本主義にこそ必要な独禁法

  独占禁止法は二重の意味で反動的な法律に見える。これは最初アメリカでできたもので、本来競争の自由を確保することによって資本主義をできるだけ永く維持することを目的とするものであった。したがって、かりに、資本主義から社会主義に移行することが「進歩的」なことであるとすれば、独禁法は反動的である。また、私が主張しているように、日本は社会主義ではないとしてもすでに資本主義よりも進んだ社会であるとすれば、独禁法がそのような社会を資本主義社会に逆行させようとするならば、それは文字通り「反動」そのものであるだろう。

 しかし、独禁法は現代日本「脱」資本主義社会において、そのような「反動的」なものとしてではなく、より建設的な意味において理解されなければならない。現代日本社会は、ある意味において、厳存の社会主義社会よりも遙かに優れた社会である。それは、企業間に以上のような意味での「競争」があることによってである。競争のない社会は必ず停滞する。このような競争はつとめて維持しなければならず、かつ、その競争の公正も維持されなければならない。

 独禁法はまさにこの要請に応えるものとして、積極的な意義を持つようなものでなければならない。したがって、それは、単に資本主義国であるアメリカのものを直輸入すれば足りるというものではなく、「脱」資本主義社会における企業間の競争を公正に確保するために適するものとして再編成され、かつ、強化されるべきであろう。

 

 5 日本では資本家としての没落はただちに経営者としての没落ではない

 

 アメリカを初めとする資本主義国においては、資本家としての没落は同時に経営者としての没落を意味する。もとより、所有と経営が分離している企業でTOB(乗っ取り)とか企業買収などによって所有者が交替しても経営者はその経営能力を買われてその地位を維持する場合はある。しかし、この場合にはその企業の経営者は「最初から資本家ではない」のだから、上の命題に抵触するものではない。

 資本家と経営者の関係については、欧米と日本の企業において、次の二つの互いに相反する命題が成立する。

 第一命題

 ○欧米の企業においては、資本家としての地位(株式)を失えば、経営者としての地位も失う。

 ○日本の企業においては、資本家としての地位(株式)を失っても経営者としての地位を失わない。

 第二命題

 ○欧米の企業においては、経営者としての地位から離れても資本家としての地位を失わない(所有と経営の分離の存在)。

 ○日本の企業においては、経営者としての地位から離れれば、資本家としての地位も失う(所有と経営の分離の不在)。

 

 資本家としては没落しても生き残る日本の経営者 

現代日本の大企業において、いわゆる「同族」は資本家としてすでに没落しているにもかかわらず、経営者としては残存している場合が多い。高島屋や宮地鉄工所の場合は典型的なケースであるが、その他の場合でもこのことは明らかである(第四章参照)。これは日本だけの特色であって、資本主義国には例がない。日本において同族が没落するのは資本家として没落したときではなく、会社自体が没落スルかまたは没落のおそれがある場合に限られる。安宅産業の安宅家、不二サッシ工業の佐野家、東洋工業の松田家などがそのケースである。

 このことは、同族の支配力が、第四章で松下幸之助について検討するように、資本家としてのものではなくて管理労働者(経営者)としてのものであること、すなわち、その支配力が資本の「所有」に基づくものではなくて、組織の「占有」に基づくものであると考えなければ説明することができない。これは全く資本の論理に反する現象である。したがって、アメリカなどの資本主義社会に見られないのは当然で、日本を資本主義社会でないと見る発想の意義がここにある。これらの同族の本質は、「同族資本家」ではなく「同族労働者」であるというべきである。

 

 没落資本家が惰性的に経営者となっている

このような現象は、資本主義社会であるとすれば不可解なものであるが、日本の企業が労働者による共同体で、その目的はそのような共同体の維持であり、利潤の追求は手段にすぎないと考えれば容易に理解できる。

 これこそ、資本主義国の企業とくらべてむしろすぐれた特色であり、その中にはもとより「先進的」でない体質も含まれていることを見逃してはならない。すなわち、「資本家として没落した同族」は労働者としては他の労働者と同じ資格を持つにすぎず、もはや、経営者の地位に止まる必然性がないにもかかわらず、惰性的に経営者になっているという点である。それは一種のネポティズムであり、古い不合理な体質であるというべきである。

 このようなネポティズムは資本を基礎とするものではないから、資本主義的なものではなく、むしろ封建的な性格のものであるとともに、社会主義国の官僚支配の社会にもみられる性質のものである。

 

 

 

 

 

 

 6 日本的な支配構造の多元性について

 

制度というものは、それに現実的基盤があるとしてもそれは過去の現実であって、時の経過につれて次第に形骸化してゆくという性質を持っている。

 だが、日本の制度の特質は、制度を作る時点からすでに現実から離れた一種の「理想」として形骸化され、さらに、それとは別に現実に機能する「慣行」が形成されてゆくという、二元的傾向をとる傾向があった。制度としての「ほう」は実際には機能しないとか、「タテマエ」とは別に「ホンネ」が存在するといったことがこれを物語っている。

 

 日本における制度形骸化の歴史

 こうした制度の形骸化の歴史は、遠く律令制定の昔にまで遡ることができる。八世紀初めの大宝律令そのものが唐の制度のまねであったから、当初から効果的に機能したかどうかは疑わしいが、平安時代に入ると、天皇を頂点とする太政大臣・左大臣・右大臣という律令の制度とは別に、藤原氏によって独占された摂政・関白をはじめ検非違使とか蔵人のようないわゆる「令外の官」ができ、次第にその方に実権が移りそれにともなって、天皇の支配力も失われた。平安末期の白河院に始まる天皇退職者――上皇による「院政」もこうした二元性の一つであり、それは藤原氏によって独占されていた摂政・関白の識唐実権を奪うことを意図したものであると言われている。

 しかし、その院政も平清盛のような武士出身の政治家によって形骸化され、源頼朝が鎌倉に幕府を開くと実権は「征夷大将軍」という奇妙な名称の武士の頭領に移った。しかし、その征夷大将軍も間もなく形骸化し、実権は「執権」と称した北条氏に移った。地方でも、律令の国司・郡司の制度は形骸化し、守護・地頭がこれに代わり、とくに守護はいわゆる「大名」として大きな勢力を持ったが、それも、室町末期になると形骸化し、その家臣の有力者に実権が移っていったのである。

 しかし、このような、実権――実質的な支配力の移転にもかかわらず、天皇制はもとより、太政大臣・左大臣・右大臣、摂政・関白、上皇・法皇による院政、「征夷大将軍による幕府」などの制度自体は、必ずしも実権の有無とは関係なく、少なくとも明治に至るまで存続したことに注目すべきである。

 

 十二万石未満しか老中になれなかった

 

 

 

 

(日本政府は大企業・富裕層に減税をし、その分を消費税で一般国民に転嫁している。

これは資本主義におけるブルジョアとプロレタリアの階級対立なのだろうか?

西山はそうではないという。

日本はもはや「資本主義」ではなく、資本家が日本を支配しているのではない、という。

昔ながらの階級対立論、プロレタリア革命論では現在を捉えられないのではないか。…矢島)

 

『日本は資本主義ではない』 西山忠範 (三笠書房 1981年発行)14

 

 7 現代日本企業には「所有と経営の分離」はない

 

明治から昭和に至る資本主義時代においては、三井・住友などの江戸時代から生き残った財閥の中に、一種の所有と経営の分離がみられた。いわゆる「番頭政治」で、三井の三野村利左衛門、中上川彦次郎、益田孝、団琢磨、池田成彬、住友の広瀬宰平、伊庭貞剛、鈴木馬左也、小倉正恒などがこの「番頭」に相当する。また、鈴木商店(日商の前身)の大番頭金子直吉の場合もこれに含まれよう。

 さらにこのような形での所有と経営の分離だけではなく、株式の分散を前提とするアメリカ型の「分離」も昭和期になると、第四章の日本石油の例に見られるように、次第に増加しつつあったのである。

 

 「所有とと経営の分離」とはどんな現象か

 ここで、「所有と経営の分離」を考えるに当たって重要なのは、これが20世紀前半以来、主としてアメリカで発達した現象であり、それは資本主義の高度な発展段階に対応する最も資本主義的な現象だということである。アメリカでも、19世紀の資本家は自ら企業の経営に当たったが、20世紀になり三代目の時代になると株式の分散が生ずるとともに資本家は自ら経営への興味も能力もなくなる。したがって、経営は労働者出身の「経営者――管理労働者」に任せるが、経営者の人事権を中心とする支配はあくまで資本家の手に確保しておきたい。他方、株式の分散により、株主は、支配力のない大衆株主――無機能資本家と支配力を持つ大株主――機能資本家二分化した。

 所有と経営の分離は、このような社会的背景のもとに、機能資本家である支配株主が自ら企業の「経営」に手を染めることなく、その「支配」だけを維持しようとしたことによる社会経済的な現象であり、株式の分散によって無機能化した株主総会に代わって、取締役会、公認会計士による監査などの制度として具体化されたものである。したがって、所有と経営の分離が存在しない状態においてはこのような制度は機能しない。

 

 現代日本には「支配と経営の分離」は存在しない

日本において、番頭政治型、および株式分散を前提とするアメリカ型の所有と経営の分離が部分的にもせよ存在したのは、むしろ戦前であって、現在ではほとんど存在しないといってよい。つまり、所有と経営の分離というような体制は、日本では長続きしなかったのである。

 

  現代日本企業の支配者

       ○大企業――労働者

       ○小企業――資本家

 

再びこの図式で見ると、現代日本において、大企業は管理労働者の支配下にあり、小企業は資本家の支配下にある。そして、そのそれぞれにおいて、支配と経営は完全に一致しているのである。

……

現代日本の大企業においては、すでに資本家の「所有による支配」は崩壊し、労働者による「占有による支配」が成立したのであるから、「所有と経営の分離」などあり得ようもなく、支配(占有)と経営は労働者において「一致」しており、それが日本資本主義の崩壊を意味する現象であることはすでに述べた。

 他方、現代日本の小企業においては、資本家である所有者それ自体が経営に当たっているのであるから、資本家において支配(所有)と経営は「一致」しており、これは戦前のそれと同様な19世紀的な一致であって、やはり、そこには「所有と経営の分離」は存在しないのである。

 

                                                                      

 

『日本は資本主義ではない』 西山忠範 (三笠書房 1981年発行)15

 

 日本企業の支配者は組織の中で働いている

 先ほどの船の例で云えば、日本大企業の大船には陸(おか)に船主は存在せず、その船は船長以下船員に属するもの(ただし「所有」ではなく「占有」)であるのに対して、小企業の小舟は船主のもの(所有)であるが、船主自身が船長として船に乗り組んで船員とともに働いているという状態である。これに対して、アメリカの場合には、船主は船に乗り組むことなく、船長以下を雇い入れて操船させ、自らは陸にいて支配だけを行い、船の運航による利益を独占しているわけである。

 したがって、現代日本の小企業では船は船主のものだが、船主自身が船長として船に乗り組み、船員と運命を共にしているところが異なるのだ。日本企業の支配の基礎は、大企業では「労働」、小企業では「資本」であると、一応はいえる。しかし、小企業でも、その所有者である本科が同時に「管理」という「労働」をしていることに重要な意味がある。資本家であろうと同族であろうと、現に「組織」の中で働いていることが大事なのだ。組織の中で労働することなく、組織の外にいてもっぱら資本の力で支配をしようとするものは、現代日本では存在を許されない。それは、日本人の体質に合わないともいえるが、根本的には、大企業の構造に現れているように、資本による支配を前提とする資本主義の崩壊に基づく、社会構造的な特質であるというべきである。その意味で、アメリカ型のいわゆる「所有と経営の分離」は現代日本の実態に合わず、日本には例外的にしか存在しない現象であると言わなければならない。

 

 日本の資本家はなぜ没落後も経営者でいられるのか

 日本の小企業の資本家にとっては資本家であるということよりも、管理労働者としての経営者であることの方がはるかに重要なのである。したがって、さきに証明したように、資本家として市は没落しても、それによってただちに経営者としての地位を失うことはないが、逆に、資本家が経営者であることをやめれば、遠からず資本家としても没落してしまうという事実を、以上の理論によって説明することができる。

 この現象はさきに命題として図式化したように、欧米その他の資本主義国とはまったく反対であることに注意されたい。欧米その他の資本主義国では、資本家は経営者であることをやめても資本家としての支配力には何の影響もなく(その状態がすなわち「所有と経営の分離」)、逆に、資本家として没落すれば、それは、直ちに、経営者としての地位を失うことになる。欧米その他の資本主義国と日本とで、このように全く逆の現象が生ずることは、現代日本における資本主義の崩壊を前提とする「所有と経営の分離」の不存在を認識することによってしか説明することはできないであろう。

 

 

 

 

 

『日本は資本主義ではない』 西山忠範 (三笠書房 1981年発行)16

 

  3章 日本企業の疑問を解明する 

 

――経営者に従属している日本の公認会計士は報告書に「不適正」といえないのに、欧米では点の辛い公認会計士ほど繁盛している。

 

 1 取締役会・公認会計士制度はなぜ機能しないか

 

 現代日本の企業で、取締役会や公認会計士による監査の制度が機能しない理由はただ一つ、すなわち、現代資本主義社会に特有の現象としての「所有と経営の分離」が存在しないからである。これは、現象形態としては大企業についても小企業についても同じである。だが、大企業の場合には、まさにそれが資本主義社会の崩壊に基づくものであることはいうまでもない。

 

 アメリカにおける取締役会の役割

 アメリカの取締役会board of directorsの制度は、もともと、法が強制したものではなく、このような所有と経営の分離という社会経済的現象を背景と死して、「資本家」によって、「慣行として」作られたものである。19世紀におけるように資本家自身が会社を経営している場合には、取締役会のような制度は要らない。直接に会社を支配できるからだ。

 ところが、所有と経営が分離して、所有者である資本家が自ら経営をしないようになると、言いかえれば、会社の経営はしたくないが支配はしていたいという場合には、そのための特別な制度が必要となる。それが取締役会制度と公認会計士による監査制度である。そして、このうち取締役会制度は、株式の分散によって機能しなくなった株主総会に代わる実質的な最高意志決定機関として、支配株主自身が乗り込むかまたはその身代わりを取締役として送り込み、会社経営者である社長以下の首根っこを押さえているわけだ。したがって、それらの資本家を代表している平取締役は、労働者である社長よりはるかに権力があり、社会的地位も高い(アメリカでは、会長は資本過大表、社長は被用者出身というケースが多い)。社長は取締役会によって任命されるし、また、業績を上げなかったり、取締役会からにらまれたりすれば、いつでもクビになってしまうわけだ。

 

 日本の取締役は資本家の代表ではない 

 これに対して、日本ではどうか。制度そのものは、法がアメリカのまねをして強制したものであるから、ほとんどアメリカと同じであるが、その他の点はすべてアメリカとは逆になっている。平取締役は社長の部下であり、業績を上げなかったり、社長からにらまれたりすれば、社長によってクビにされてしまうのだ(高島屋や鐘紡のケースを見よ)。

 日本の取締役は、「取締役営業部長」、「取締役大阪支店長」、「取締役名古屋工場長」などと取締役以外の職を兼ねている。これは日本では全く普通のことなので、誰も不思議に思わないが、実はこれほどおかしなことはないのである。取締役というのは、アメリカのそれと同様制度上社長を監視、監督し場合によっては社長をクビにすることができる地位である。これに対して、部長、支店長、工場長などは会社の使用人であるにすぎず、すべて社長の部下であり、社長の命令に従うべき職であり、社長によってクビにされる地位である。専務・常務などというのもまた同じである。

 このようなものが「取締役」であるというのは名目だけの存在で、その実質は社長の部下としてそれに従属しているにすぎない。部下に向かってボスを監督せよというのは、ネズミに向かって猫を取れというのと同じでこんなばかげたことはないのである。このような日本の大企業で取締役が機能しないのは当然であり、それはアメリカとは全く異なって、まさに、取締役が資本家を代表していないからであり、取締役が資本家を代表していないのは、支配力のある資本家が存在しないからにほかならず、これこそ、まさに脱資本主義社会の特色であるといわなければならない。

 他方、小企業は資本家が支配しているが、さきに述べたように同時に経営もしているのだから、もともと、取締役会などは必要がないのであり、それはたんに「経営のために相談をする会議」にすぎず、本来の目的のための制度として機能しないのは当然である。かくして、日本企業においては、アメリカのような「経営者を支配・監督するための取締役会」は機能しない。

 

 

 

 

 

『日本は資本主義ではない』 西山忠範 (三笠書房 1981年発行)17

 

 日本の会計士は「不適正」の判定ができない

 公認会計士certified publicaccountantによる会計監査制度についても全く同じことがいえる。アメリカでは企業の会計監査人としての公認会計士が、経営者の作成した財務諸表(貸借対照表、損益計算書など)を監査して「不適正」と判定報告した場合には、取締役会で社長以下の経営者はクビになってしまうのに対して、同じ場合に日本では会計士の法がクビになってしまうと言われている(もっとも、日本では会計士が「不適正」と判定した例はほとんどない。それもクビを恐れ手だと言われている。それは、会計士が適正と判定した会社について、検察庁、警察、税務署などの手入れによって不正が暴露され、逆に会計士の刑事責任が問われたり、行政処分によって停職にされると言ったケースが少なくないことから明らかである)。

 

 アメリカの会計士制度の役割

 公認会計士制度も、また、アメリカで発達したもので、日本の制度はそれをまねしたものであるから、制度としてはほとんど同じである。それなのに、なぜ、アメリカと日本でこのように逆の結果が発生するのだろうか。これまた、答えは一つ、日本の大企業は管理労働者――経営者の支配下にあり、支配力のある資本家が存在せず、したがって資本主義社会特有の「所有と経営の分離」がないからである。

 アメリカのように、資本家がその支配している企業の経営を、管理労働者である経営者に委ねている場合に、その経営者が経営の結果を資本家に報告するための財務諸表が第三者である公認会計士によって不適正であると判定されたということは、管理労働者としての経営者が資本家の資金を不当に使用したことになり、いわば経営者の主人である資本家への拝信であり、裏切り行為である。資本家がそのような経営者をクビにするのは、極めて当然であるといわなければならぬ。これこそ「資本の論理」である。

 

 日本の会計士は経営者に逆らえない

 ところが日本では逆になる。日本の大企業には支配力のある資本家は存在せず、企業を支配しているのは管理労働者である経営者である。その経営者が作った財務諸表に公認会計士が不適正であるなどと言えば、会計士の方がクビになってしまうのはこれまた当然であろう。公認会計士を会社の会計監査人に選ぶのは経営者であるからだ。

 もっとも、会計士を選ぶのはアメリカでもやはり経営者である。しかし、アメリカの経営者は資本家に従属しているのに対し、日本の経営者は独立している。そこで結果が分かれるのだ。アメリカでは点の辛い会計士ほど繁盛すると言われている。それは、経営者が「点が甘いという評判の会計士」を選べば、その経営者はそれだけで資本家の信用を失ってしまうであろうから、経営者としてはできるだけ点の辛い公正な会計士を選ばなければならなくなるわけだ。これに対して、日本は逆で、点が辛く不適正と判定する危険のある会計士が経営者によって選ばれることはまずないといえる。そんな会計士は、日本では営業ができなくなるので、ほとんど存在しないのだ。言いかえれば、日本企業の実態では、裁判官である会計士を選ぶ権利を被告人である経営者に与えているようなものだ。

 

 会計士制度の機能しない理由は道徳の問題ではない

 日本で公認会計士制度が機能しない理由として、会社経営者の無自覚、公認会計士の不正直などを挙げる学者が多い。私もいくぶんはそういうこともあろうかと思う。しかし、それは決定的な要因ではない。アメリカ人の方が日本人より自覚があり、かつ、正直だとしても、それは単にわずかな程度の差にすぎない。アメリカ人は道徳で行動し、日本人は利害で行動するというような図式は、あまりにも情緒的な「まゆつば」の議論である。

 けっきょく、それは、取締役会の場合と同様、資本主義社会の「構造」の差異に帰因すると考えるほかに説明の方法はない。日本の監査役制度が機能しないのも、また同じ理由による。

 

 

 

 

『日本は資本主義ではない』 西山忠範 (三笠書房 1981年発行)18

 

 2 「引退の花道」が認められるのはなぜか

 

 日本企業の行動について、外国人に理解されない点のひことつに、いわゆる「引退の花道」がある。企業の業績が、回復不能なまでに悪化して、倒産の危険が大きい場合には、企業の「債権者としての」金融機関の圧力によって企業経営者が失脚することは少なくない。問題は、企業の業績は悪化して減配または無配に転落したが、回復の可能性はあり、倒産の危険まではないという場合である。

 

 「引退の花道」のある日本と、クビになる外国

 外国の企業においては、このような場合にはその経営者はほとんどクビになる。経営者は引退するわけである。ところが、同じ場合に日本企業の経営者は引退せず、業績の回復を待って、初めて引退する。これがいわゆる「引退の花道」で、業績低迷中はこの「花道」がないので引退できないわけだ。業績低下という同じ事実が、外国では経営者が「引退する理由」となり、日本では逆に「引退しない理由」となる。これはどうしたことだろうか。この引退の花道は単なる浪花節的または「ヤクザ」の論理ではない。

 これもまた、直接的には「所有と経営の分離」という社会経済的現象の有無、究極的には「資本主義社会における企業」であるかどうかによって決まる問題である。資本主義社会における企業のオーナーは、株主という形をとる「資本家」であり、企業の目的は配当という形で支払われる利潤の追求である。したがって、企業の業績を低下させ、配当を減少させた経営者が資本家によってクビにされるのは当然である。資本家は一層有能な経営者を雇えばよいのだ。これが「資本の論理」である。

 しかし、日本にはそのような資本家はいない。日本の大企業は資本家から独立した管理労働者としての経営者が支配している。日本の大企業は労働者を構成員とする共同体であり、株主は外部にいる第三者――債権者であるにすぎない。したがって、配当の減少はそれだけでは経営者失格の理由にはならない。それによって、株主は損をするが、労働者を構成員とする共同体を維持できなくなるわけではないからである。

 引退の花道の思想は、それまで企業に功績のあった経営者に対する「思いやり」という浪花節的情緒的側面が、以上のような構造の上に乗っているものである。それは、いわゆる「日本的経営」における単なる「情緒」ではない。

 

 資本家の有無によって生じる違い

 アメリカのような資本主義国で、以上のように減配をすれば経営者の首がとぶので、経営者は他の一般労働者をクビにすることによって減配を避けるという事実も、このような「資本の論理」が支配しているからだ。しかし、現代日本のような脱資本主義の社会には、そのような「資本の論理」はなく、その代わりに「労働の論理」がある。現代日本企業において、「減配を避けるための労働者の首切り」をやるような経営者は存在しない(戦前の「資本主義時代」には存在した)。日本で労働者の首切りが行われるのは、そうしなければ企業(むろんすでに無敗の状態にある)が再建できず、倒産の危険が大きいような場合だけであって、減配を避けるために労働者の首切りをするような経営者は、その企業の労働者からだけでなく社会的な非難を浴びて、失脚してしまうだろう。

 日本の経営者は、資本家に信頼されなくてもよいが、労働者には信頼されなければその地位を維持することができない。したがって、株主への無配や減配によってはその地位は必ずしも動揺しないが、配当維持のための首切りはできない。

 これに対して、外国では配当維持のためだけでなく配当増加――増配のために労働者首切りさえ行われるのであり、そういうことのできる経営者が「有能」とされるのだ。

 日本で経営者が失脚するのは、労働者共同体内における派閥闘争、権力闘争に敗れた場合と、企業自体がつぶれるおそれがあるような場合だけである。派閥闘争や権力闘争は、クレムリンや天安門において華やかに展開されたそれのように、「労働者支配」組織に通有の現象であるし、企業の倒産は労働者共同体の破滅(船の沈没)であり、構成員である労働者を路頭に迷わせることになるからである。安宅産業の倒産により、その取引銀行は莫大な貸倒損失を受けだが、それによってクビになった銀行経営者は存在せず、ここにも日本的な特色が明らかになっている。

 

 「引退の花道」の功罪

 このような「引退の花道」はこれまで、日本的経営の「温情的」ではあるが不合理な側面としてみられてきた。たしかに、それは資本主義的な合理精神を貫徹せず、経営者の恣意性を助長し、その責任をあいまいにしてしまう欠点があった。しかし、その反面長所もあったのである。

 第一に、企業の悪いときに諦めないで、自らの力でそれを好転させてから辞めるのは、一種の積極的な責任の取り方である。したがって、この引退の花道が無責任な経営者によって乱用される場合にはそれは弊害以外のものではないが、良心的で必ずしも無能でない経営者が、会社の従業員や債権者に対して責任を感じて奮起するモティーフとなる場合には、日本企業の長所となった。

 第二に、アメリカなどの資本主義国の経営者が、半年から一年という短期の営業成績によって交替させられてしまうために、当期または次期の短期的近視眼的な業績にとらわれる欠点があるのに対して、日本の経営者はそのような資本家に拘束されないので、長期的な広い視野のもとに企業の営業方針を決定し、次々に積極的な投資を進めていくことができた。

 これらの点は、日本企業を急速に発展させ、それによって現代日本経済を高度に成長させるに至った要因の一つであるといえよう。

 

 

 

 

『日本は資本主義ではない』 西山忠範 (三笠書房 1981年発行)19

 

 3 「総会屋」がいるのはなぜか 

 

 総会屋もまた「構造的」な存在である。総会屋を問題にする場合には、それに二つの種類があることの認識から出発しなければならない。

 第一種の総会屋は、会社または経営者の弱点を握ってこれを脅迫して利得する恐喝型の総会屋であり、第二種の総会屋は、経営者が株主による自己の弱点の追求を避けるために一般株主の発言を封じて株主総会を「異議なし、議事進行」と叫んで無難に早く終了させるようにするために利用する議事進行型総会屋である。

 

 資本主義国には議事進行型の総会屋は存在しない

 アメリカその他の資本主義国にも、このうち、第一種の総会屋はいないわけではない。が。第二種の総会屋は存在しないのである。そして、現代日本の総会屋の主流は実にこの第二種の総会屋であり、これは日本だけに存在する独特のものである。それはなぜだろうか。

 答えはかんたんである。それは、資本主義国では企業の支配者は(所有と経営が分離しているかどうかに関係なく)資本家であるのに対して、日本の大企業では経営者であるという「構造」に基づくものである。支配力を持つ資本家は、経営者がこのような総会屋を利用して、自らの悪事または失敗を隠蔽することを許さない。それは経営者の雇い主である資本家に対するは背信行為である。

 さらに、経営者がその代価として総会屋に支払う「金一封」は会社の金であるから、それが隠密に流用される場合には経営者による資本家の財産の横領行為であり、また、それが「会社の費用」として処理される場合には、「最小の費用で最大の利潤」という資本の論理に背反することになり、そのどちらをも資本家が否認するのは当然である。従って第二種の総会屋は資本主義国には存在しないのである。

 

 日本の経営者は総会屋を必要としている

 これに対して、「脱」資本主義の日本においては、そのような資本の論理は存在せず、管理労働者としての経営者自体が企業の支配者であり、その支配は所有ではなく占有に基づくものであるから、そのような経営者にとって恐ろしいのは資本家ではなく、会社労働者による非難、検察庁、警察、税務署などによる違法不正の摘発などを含む社会的な圧力である。株主総会における不正の指摘、論議の紛糾はその「きっかけ」となるものであるから、経営者にとってその危険を制圧する総会屋は利用価値があるのに対して、もはや企業のオーナーではない株主はなすすべがないのである。

 1981年の商法改正では、このような経営者の総会屋に対する利益供与行為についてその両方を処罰する罰則を制定した。これはあきらかに法制度として一歩前進ではあるが、基本的には以上のような構造そのものにメスを入れないかぎりは、この種の総会屋を根絶することはできないであろう。これはあたかも、売春防止法を制定しても売春を根絶できなかったのと同じで、総会屋もこれによって絶滅はせず、より陰湿な形で存在する危険がある。問題は総会屋の側にではなく、経営者の側にあるからである。

 

                                                       

 

 

『日本は資本主義ではない』 西山忠範 (三笠書房 1981年発行)20

 

 4 乗っ取り(T.O.B)がないのはなぜか

 

T.O.Bというのはテーク・オーバー・ビットTake Over bidの略で、公開株式買取を意味し、会社乗っ取りの手段である。たとえば、A社がB社を乗っ取ろうとする場合に、その株式の買い取り価格を指定して、B社を支配するのに十分なだけの株式を買い占めるわけである。株式の買い取り価格をその市場価格よりも高く定めるのが普通であり、その時点の株主はその差額分だけ得をするので、買い取り価格の定め方によっては株は容易に集まり、会社の乗っ取りが成功するわけである。これはもともとアメリカで発達した会社乗っ取りの方法であり、次第にカナダ、ヨーロッパなど他の資本主義国でも行われるようになっている。

 

 日本では有名無実なT.O.B

 日本でもアメリカに倣って、制度としては存在するが、このT.O.Bが日本の企業によって日本国内で行われたことはほとんどない(外国の会社が日本国内で起こったケースと日本の会社が外国で行ったケースはそれぞれ一件ずつある)。それはなぜだろうか。

 まず、日本には支配力のある資本家が例外的にしか存在せず、(大企業の資本家は没落するか無機能化し、小企業の資本家は社会経済的に力が弱い)、資力的にT.O,Bを行うことができないということが考えられる。T.O.Bが行われない一つの理由であることは間違いないが、個人の有力な資本家がいなくても、大企業は会社として大きな資本力を持つわけであるから、この理由でT.O.Bができないはずはない。

 

 T.O.Bは資本主義社会にしかない 

日本でT.O.Bが行われない根本的な理由は、日本が資本主義社会とは別な社会であって、そこではこうした「資本の論理」は通用しないだけではなく、むしろ「排斥される」ことによるものである。

 高度に発達した近代資本主義社会においては、企業は株式会社の形をとる。株式会社とは、その構成員である出資者(すなわち資本家)の持ち分が、「株式」という有価証券に表わされ、その取引が市場において自由に行われるような企業形態である。したがって、株式会社の株式保有者である株主はたえず変動し、個人であれ法人であれ、ある時点において会社を支配することができる株式のシェアを保有している株主が、その時点における会社のオーナー(実質所有者)であると言わなければならない。

 このように、高度に発達した近代資本主義の下における株式会社の本質を考えると、公開的な株式の買い取り――T.O.Bによる会社乗っ取りは、近代資本主義社会の象徴であり、資本主義の「華」である。高度に発達した資本主義国アメリカで、この制度が普及し、そして、その他の資本主義国に普及していったのは極めて当然のことである。しかし、日本はすでにそのような「資本主義国」ではない。日本でも戦前の資本主義時代には乗取り(T.O.Bではないが)もかなりあったと言われているが、現在ではT.O.Bに限らず、一般に「株式買い占めによる乗取り」は極めて例外的にしか存在しない(たとえば日本ミネチュアベアリングのケース。他方、浅上航運倉庫のケースは異なる)。

 

 乗っ取りと買占めは違う

  ここで注意しなければならないことは、単なる「買占め」と「乗取り」とは異なるということである。どちらも、株式の買占めという「手段」を共通にしているし、また、どんな「買占屋」でも乗取りが目的であるように装う必要があるので、最初はなかなか見わけがつかないが、両者はその目的を異にするので、最後には必ず明らかになる。乗取りと買占めは、全くその目的を異にする。乗取りは会社の支配が目的であり、それはまさに企業の所有権争奪戦である。

 これに対し、単なる買占めは買占めによって株価をつり上げ、経営参加――乗取りの意思をちらつかせて現経営者を脅し(場合によっては商法上の株主による訴訟提起権、検査役選任請求権などを利用して)、買占めた株式を経営者側に高く売りつけて、その差額をもうける「利鞘かせぎ」を目的としている。

 現代日本における株式の買占めは、そのほとんどがこの「利鞘かせぎ」を目的とするものであって、会社の乗取り――所有権奪取を目的とするものは希な例外としてしか存在しない。古くは、横井英樹による白木屋株、三光汽船によるジャパンライン株の買い占めから、近くは笹川グループによる岡本利権ゴム、ヂーゼル機器、誠備グループによる宮地鉄工所などの株式買占めはことごとく乗取りが目的ではなく、利鞘かせぎの買占めであることが明らかとなっている。(なお、このほか、秀和による東京日産自動車の買占めがあるが、これも同様の性質のものであるとみられる)。

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